広域連合の例規集
○南信州広域連合飯田広域消防車両管理規程〔平成11年4月1日〕
〔訓令第12号〕
改正 平成18年3月30日訓令第2号
平成19年3月30日訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、飯田広域消防の車両の管理の適正を期するため、法令その他別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第8号に定めるもので、広域連合が所有するものをいう。
(2) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50
条の規定により消防長が任命した者をいう。
(3) 安全運転管理者 道交法第74条の2の規定により消防長が任命した者をいう。
(4) 副安全運転管理者 道交法第74条の2の規定により消防長が任命した者をいう。
(5) 整備職員 消防署及び分署に所属する職員で車両の整備を担当するものをいう。
(6) 運転者 上司の命により車両を運転する職員をいう。
(車両の総括管理)
第3条 車両の管理は、総括して消防署長が行うものとする。
(車両の運用)
第4条 消防署長は、常に整備管理者及び安全運転管理者と連絡をとり、車両の合理的運用に努めなければならない。
(車両の使用)
第5条 運転者は、車両を運行する前に配車申請書(様式第1号)に記載し、整備管理者又は整備管理者のあらかじめ指定する者(以下「整備管理者等」という。)に申請した後車両を運行しなければならない。ただし、火災出動等緊急な場合又は訓練等の場合にはこの限りでない。
2 運転者は、運行開始前に必ず日常点検票(様式第2号)により日常点検を行わなければならない。ただし、前項ただし書に規定する場合はこの限りでない。
3 運転者は、車両の運行を終了したときは、速やかに車庫へ納め車両の状態について、整備管理者等に報告しなければならない。
(整備管理者の職務)
第6条 整備管理者は、次の各号に定める職務を行わなければならない。
(1) 整備計画を作成し実施すること。
(2) 日常点検の実施方法を決定すること。
(3) 運行の可否を決定し、運行方法、経路等を制限すること。
(4) 車両整備記録簿(様式第3号)により常に車両の状態の把握に努めること。
(5) 車庫の管理に関すること。
(6) 車両の故障又は事故に関する統計表を作成し、関係資料の収拾をすると共に事故防止対策を樹立すること。
(7) 車両の整備、保安等に関し、常に適切な処置を講じること。
(8) 車両の安全性及び経済性を確保するよう努めること。
(9) 整備関係者から整備上の申出があるときは、速やかにこれを処置すること。
(10) 前各号に掲げる事項を処理するため整備職員及び運転者を指導し、又は監督すること。
(安全運転管理者の職務)
第7条 安全運転管理者は、道交法第75条の規定による車両等の運行を管理する義務のほか、運転者に対し運転上の義務その他遵守事項の指揮監督に務めなければならない。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補佐し、安全運転管理者が事故あるときは,その職務を代理する。
(解任)
第8条 消防長は、整備管理者及び安全運転管理者が次の各号の一に該当したときは、その職務を解任し、速やかに後任を選任するものとする。
(1) 車両法第53条及び道交法第74条の2第3項による解任命令を受けたとき
(2) 整備管理者及び安全運転管理者の重大な過失により事故を発生させたとき
(3) 前2号のほか、消防長が解任を必要と認めたとき
(整備職員)
第9条 整備職員は、整備管理者の指示を受け、車両の整備作業に従事する。
2 整備職員は、指示を受けた業務の処理に際して重大又は異例な事項を発見したときは、速やかに整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(運転者の義務)
第10条 運転者は、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる整備管理者の指示に従わなければならない。
(1) 日常点検に関する指示
(2) 運行の可否に関する指示
(3) 運行の最高速度、経路又は使用地域を指定する等、使用上の制限に関する指示
(4) 車庫の管理に関する指示
(5) その他車両の操縦、給油、清掃等自動車の整備に必要な事項に関する指示
2 運転者は、使用車両について常にその保全及び機能に注意し、運行に支障のないように努めなければならない。
3 運転者は、運行中又は日常点検中に故障を発見したときは、直ちに整備管理者又は安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(事故報告)
第11条 運転者は、運転中の事故については、速やかに適切な措置を講じ、直ちに主管課長又は消防署長を通じて安全運転管理者に報告し、その指示を受けるとともに車両事故報告書(様式第4号)を3日以内に消防長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、その事故が重大であり運転者が事故報告書を提出することができない状態にあるときは、主管課長又は消防署長がこれを行う。
(車両台帳等)
第12条 整備管理者及び安全運転管理者は、次の各号に掲げる書類を整備し、保管しなければならない。
(1) 機関台帳(様式第5号)
(2) 車両整備記録簿
(3) 車両使用簿
(車両の整備等)
第13条 整備職員は、車両の整備が必要であると認めるときは、整備管理者に報告し、整備の方法等を決定しなければならない。
2 前項の決定に際して、整備管理者は、整備関係者と合議し、公正かつ合理的な決定をしなければならない。
(燃料消費量の報告)
第14条 整備職員は、毎月車両ごとの燃料消費量を翌月の5日までに整備管理者に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
( 年度)
管内旅行命令書・配車申請書
書
| 署名( ) | 消防本部 | ||||||||||
| 署長 | 署長補佐 | 分署長 係長 | 車両 責任者 | 消防長 | 整備 管理者 | 総務 課長 | |||||
| 日時 | 月 日 | 時 分から 時 分まで | 配車 希望 車種 | ||||||||
| 行先 | |||||||||||
| 用件 | 決定 車両 | ||||||||||
| 出張者 | 運転者 | × | |||||||||
| × | |||||||||||
| × | |||||||||||
| 同乗者 | 区分 | 時 間 | メーター | ||||||||
| 帰署 | 時 分 | ㎞ | |||||||||
| 出発 | 時 分 | ㎞ | |||||||||
| 走行距離 | ㎞ | ||||||||||
様式第2号(第5条関係) ( 年度) 日 常 点 検 票
| 日 常 点 検 基 準 | 不良箇所記入 | |||||
| 点検箇所 | 点 検 内 容(良レ、不良×) | |||||
| 1 | ブレーキ | 1 | ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であり、かつ、片ぎきがないこと。 | |||
| 2 | ブレーキの液量が十分であること。 | |||||
| 3 | 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。 | |||||
| 2 | タイヤ | 1 | タイヤの空気圧が適当であること。 | |||
| 2 | 亀裂及び損傷がないこと。 | |||||
| 3 | 異状な磨耗がないこと。 | |||||
| 4 | 金属片、石その他の異物がないこと。 | |||||
| 5 | 溝の深さが十分であること。 | |||||
| 3 | 原動機 | 1 | ラジエター等の冷却装置から水漏れがないこと。 | |||
| 2 | 冷却水の量が十分であること。 | |||||
| 3 | ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。 | |||||
| 4 | エンジン・オイルの量が適当であること。 | |||||
| 4 | 燃料装置 | 燃料の量が十分であること。 | 補充状況 | |||
| 5 | 灯火装置及び方向指示器 | 点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 | ガソリン 軽油 | ℓ | ||
| 6 | 後写鏡及び反射鏡 | 写影が不良でないこと。 | ||||
| 7 | 反射器及び自動車登録番号票又は車両番号標 | 汚れ及び損傷がないこと。 | オイル | ℓ | ||
| 8 | 前日の運行において異状が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 | 混合油 | ℓ | ||
様式第3号(第6条関係)
| 車 両 整 備 記 録 簿 | ||||
| 点検整備 の種類 | 累計走行 キロ | 点検年月日 及 び 完了年月日 | 点検結果及び整備概要 | 整備実施者の 氏名又は名称 |
様式第4号(第11条関係)
| 車 両 事 故 報 告 書 広域連合長 | 年 月 日 | ||||||||||
| 広域連合長 | 副管理者 | 消防長 | 署長・課長 | 安全運転 管理者 | 所属 職氏名 印 | ||||||
| 当方 | 車名 | 登録番号 | |||||||||
| 相手方 | 車名 | 登録番号 | |||||||||
| 住所 | |||||||||||
| 氏名 | 生年月日 | ||||||||||
| 事故発生年月日 | 年 月 日 時 分ころ | ||||||||||
| 事故発生場所 | |||||||||||
| 事故発生の状況 | |||||||||||
| 現場の見取図 | |||||||||||
| 相手方の物件損傷程度 | |||||||||||
| 当方の物件損傷程度 | |||||||||||
様式第5号(第12条関係)
| 整理番号 | 機 関 台 帳 | 所属 | |||||||||
| 車 検 証 記 録 | 車 両 記 録 | ||||||||||
| 自動車登録番号 | 購入年月日 | ||||||||||
| 交付年月日 | 年 月 日 | ホイルベース | |||||||||
| 初年度登録 | 年 | バッテリー | |||||||||
| 車名 | タイヤ | 空気圧 前 後 | |||||||||
| 型式 | 形状 | 年式 | |||||||||
| 車台番号 | 車 両 変 更 記 録 | ||||||||||
| 原動機の型式 | 型 | 年 月 日 | |||||||||
| 所有者の氏名 | 年 月 日 | ||||||||||
| 所有者の住所 | 年 月 日 | ||||||||||
| 使用の本拠位置 | 年 月 日 | ||||||||||
| 使用者の氏名名称 | 年 月 日 | ||||||||||
| 使用者の住所 | 年 月 日 | ||||||||||
| 自動車の種別 | 年 月 日 | ||||||||||
| 用途 | 年 月 日 | ||||||||||
| 自家用営業用の別 | 車 両 配 置 歴 | ||||||||||
| 車体の形式 | |||||||||||
| 乗車定員 | 人 | ||||||||||
| 最大積載量 | |||||||||||
| 車両重量 | キログラム | ||||||||||
| 車両総重量 | キログラム | ||||||||||
| 長さ | メートル | ||||||||||
| 幅 | メートル | ||||||||||
| 高さ | メートル | ||||||||||
| 燃料の種類 | |||||||||||
| 総排気量又は 定格出力 | 馬力 | リットル キロワ ット | |||||||||
| 自動車型式指定番号 | |||||||||||
| 種類区分番号 | |||||||||||
| 機関番号 | |||||||||||
| 車 検 証 有 効 期 間 | 自 賠 保 険 期 間 | |||||||
| 自年月日 | 至年月日 | 自年月日 | 至年月日 | 契約会社 | 保険番号 | |||
| ポ ン プ 記 録 | ||||||||
| 製造所 | 製造番号 | |||||||
| 検定番号 | 発動機型式 | |||||||
| 級別 | 級 | ポンプ型式 | タービン | |||||
| 連続最高馬力 | 最高回転数 | 回転 | ||||||
| 放水能力定格 | 立方/分 | P= K/㎝ | N= 回/分 | |||||
| 高圧 | 立方/分 | P= K/㎝ | N= 回/分 | |||||
| 最高真空能力 | ㎝ | |||||||
| 定格真空時間 | 秒 | |||||||