広域連合の例規集
○南信州広域連合消防職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準を定める要綱〔平成11年4月1日〕
〔訓令第13号〕
改正 平成18年3月30日訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、交通事故又は法令違反(以下「交通事故等」という。)を起こした南信州広域連合消防職員(以下「消防職員」という。)に対する懲戒処分(以下「処分」という。)の基準を定め、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による処分の公正妥当を期することを目的とする。
(準用)
第2条 消防職員の交通事故等に係る懲戒処分に関し必要な事項は、職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準を定める要綱(昭和48年飯田市訓令第13号)の相当する規定を準用する。この場合において当該要綱中「市長」とあるのは「広域連合長」と、「市有」とあるのは「広域連合所有」と読み替える。
(補則)
第3条 この要綱で定めるもののほか職員の処分の基準に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。