広域連合の例規集
○南信州広域連合防火対象物における消防法違反公表実施要綱〔平成11年4月1日〕
〔訓令第17号〕
(目的)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく措置命令違反の防火対象物についての情報を住民に公開することにより、住民の防火安全に対する認識を高めるとともに、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置等の促進を図ることを目的とする。
(公表する防火対象物)
第2条 公表する防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げるものとする。
(公表基準)
第3条 消防長は、防火管理、消防用設備等が消防法令に違反していること、火災が発生したならば人命に対する危険度が高いと認めること等のため法に基づき期限を付した措置命令を発したにもかかわらず期間内に必要な措置を講じない防火対象物のうち、必要と認めたものについて、公表するものとする。
(公表の内容)
第4条 公表は、次の事項について行うものとする。
(1) 防火対象物の所在地及び名称
(2) 消防法令達反内容
(公表の方法)
第5条 公表は、報道機関に情報を提供するとともに、広報紙等に掲載して行うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、運用についての細部は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。