○南信州広域連合火災予防立入検査規程
〔平成11年4月1日〕
〔訓令第18号〕
改正 平成16年1月13日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16
条の5に規定する立入検査等(以下「検査」という。)に関して必要な事項を定めるものとす
る。
(検査)
第2条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、法第2条第3項に掲げる消防対
象物及び法第2条第7項の危険物を貯蔵又は取り扱う施設(以下「検査対象物」という。)の
火災を予防するため査察を行い、検査対象物の消防法令違反(以下「法令違反」という。)又は
火災予防上の不備欠陥事項等の是正を行うため、適切な指導等を行うものとする。
(検査の執行)
第3条 消防長等は、この規程に定めるところにより、検査対象物について検査に従事する消防
職員(以下「検査員」という。)を命じて検査を行うものとする。
(立入検査の通知)
第4条 消防長等は、法第4条第3項に規定する立入検査の通知に文書を用いるときは、立入検
査通告書(様式第1号)によらなければならない。
(検査執行上の心得)
第5条 検査員は、常に検査上の必要な知識の修得を図るとともに、検査能力の向上に努め、検
査に当たっては、法第4条又は第16条の5の規定によるもののほか、次の各号を守らなけれ
ばならない。
⑴ 所有者、管理者若しくは占有者(以下「関係者」という。)防火管理者、危険物保安監督者、
危険物取扱者又はその他責任ある者の立会いを求めること。
⑵ 正当な理由なく検査を拒み、妨げ又は忌避した者があった場合は、検査趣旨を説示し、な
お応じないときは、その旨を所属長に報告して指示を受けること。
⑶ 検査は、火災の予防及び火災に関する人命の安全を主限として行うこと。
⑷ 法第4条第4項の証票は、南信州広域連合火災予防条例施行規則(平成11年南信州広域
連合規則第19号)第10条の規定によるものとする。
⑸ 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(検査事項)
第6条 検査は、検査対象物の実態に応じて次の各号に掲げるものの位置、構造、設備、管理の
状況等について行うものとする。
⑴ 建築物及び工作物
⑵ 防炎物品
⑶ 火気使用施設及び器具
⑷ 電気施設及び器具
⑸ 消火設備、警報設備、避難設備、消防用水及び消火活動上必要な施設
⑹ 危険物許可施設(法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。)、少量
危険物(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する指定
数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいう。)施設及び指定可燃物(同令別表第4の
品名欄に掲げる物品をいう。)施設
⑺ 液化石油ガス施設(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42
年法律第149号)第11条に定める貯蔵施設をいう。)並びに火薬類、毒物、劇物及び放射性
物質関係施設
⑻ 消防計画、予防規程及び地震防災規程
⑼ 防火管理者及び危険物保安監督者の選任並びに危険物取扱者の状況
⑽ その他火災予防上及び消火活動上必要な事項
2 検査員は、検査を執行するときには、前項各号によるもののほか、警防活動についても配慮
して行うものとする。
(検査対象物区分)
第7条 防火対象物、危険物製造所等を次の各号に区分する。
⑴ 甲種防火対象物(法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項
第1号で定めるものをいう。)
⑵ 乙種防火対象物(令同条同項第2号で定めるもの並びに法第8条、令第21条第1項第7
号、8号及び11号の規定が適用されるものをいう。)
⑶ 危険物製造所等
(検査種別)
第8条 検査を、次の各号に種別する。
⑴ 定期検査(定期に計画的に行う検査をいう。)
⑵ 担当検査(区域、検査員を定めた検査をいう。)
⑶ 特別検査(検査要請があった場合又は消防長等が火災警戒上特に必要と認める場合に行う
検査をいう。)
(担当区分)
第9条 検査対象物の、区域検査員は必要により消防長等が指定するものとする。
(検査計画)
第10条 検査員は、検査対象区分及び検査種別により年又は月の検査計画を策定して消防長等
に提出するものとする。
(資料の提出)
第11条 法第4条又は法第16条の5の規定により資料の提出を求めるときは、資料提出命令書
(様式第2号)により行うものとする。
2 検査員は、火災予防上必要あると認めるときは、関係者に対して資料の任意の提出を求める
ことができる。
(資料の受領及び保管)
第12条 法第4条若しくは法第16条の5又は前条第2項の規定により資料の提出を求めるとき
は、当該資料の返還希望の有無を聴取するものとする。この場合において、返還を希望する場
合にあっては、提出資料保管書(様式第3号)を提出する者に交付するものとする。
2 前項の規定により提出された資料を返還するときは、返還を受けるものから資料返還受領書
(様式第4号)を徴するものとする。
(報告の徴収)
第13条 法第4条又は法第16条の5の規定により報告を求めるときは、報告命令書(様式5号)
により行うものとする。
2 検査員は、火災の予防上必要があると認める事項について、関係者に対して任意の報告を求
めることができる。
(危険物の収去)
第14条 検査員は、法第16条の5の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのあるも
のを収去するときは、危険物等収去書(様式第6号)を関係者に交付するものとする。
(検査結果報告)
第15条 検査員は、検査を終了したときには、立入検査結果報告書 (様式第7号又は様式第7
の2号)により消防長等に報告するものとする。
2 検査員は、前月の検査件数等を所定の様式により消防署長に、消防署長は消防長に、報告す
るものとする。
(指導書の交付)
第16条 消防長等は、検査の結果法令違反が認められたときは、関係者に指導書(様式第8号
又は様式第8の2号)を交付し、受領書(様式第9号)に署名を求め、関係者に改善計画書(様
式第10号又は様式第10の2号)を提出させるものとする。
(追跡検査)
第17条 消防長等は、査察結果の履行確保のため必要があると認めるときは、違反実態の推移
を確認し、又は不備事項の改善を促進及び指導するため追跡検査を行い、法令違反の解消及び
改善の実現に努めるものとする。
(違反処理)
第18条 消防長等は、指導書により指導した事項が是正されていないと認められるときは、南
信州広域連合火災予防違反処理規程(平成11年南信州広域連合訓令第19号)の定めるところ
により違反処理を行うものとする。
(関係行政機関との連絡)
第19条 消防長等は、検査又は検査の結果特に必要と認めるものについては、行政機関その他
の関係機関と連絡を図るものとする。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に飯伊広域行政組合火災予防立入検査規程(平成7年飯伊広域行政組合訓令第4号)の規定に基づき行った検査、提出された届出等については、この規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成16年1月13日訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
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第 号 年 月 日
住 所 氏 名 様
飯田広域消防 印
立 入 検 査 通 告 書
消防法第4条1項の規定により、立入検査を実施いたしますので、同法第4 条第3項により通告します。
記
1 日 時 年 月 日( ) 午前 後 時 分頃 2 検査対象物 所 在 地 名 称 用 途 3 検査内容 建築物、消防設備等、火気取扱設備、その他( ) 4 そ の 他 立入検査に際しては、関係者の立会いをお願いします。
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様式第2号(第11条関係)
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第 号 年 月 日 住 所 氏 名 様
処分庁 印 資 料 提 出 命 令 書
所在地 名 称 用 途
のため必要があると認めるので、上記対象物に係る次の資料を 年 月 日までに提出するよう消防法第 条第 項の規定 により命令します。 なお、本命令に従わない場合は、法により処罰されることがあります。
記
教示 この命令に不服のある場合は、命令のあったことを知った日の翌日から起 算して60日以内に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第3条第1項に 定める処分庁の直近上級行政庁に対して審査請求をすることができます。 |
様式第3号(第12条関係)
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第 号 年 月 日 住 所 氏 名 様
南信州広域連合 印 提 出 資 料 保 管 書
年 月 日、あなたから提出された次の資料を保管したの で、この保管所を交付します。 なお、この保管書は、資料が還付されるまで保管してください。
記
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様式第4号(第12条関係)
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第 号 年 月 日
南信州広域連合
住 所 氏 名 印
資 料 返 還 受 領 書
年 月 日、提出いたしました下記資料は、返還を受け受領 いたしました。
記
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様式第5号(第13条関係)
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第 号 年 月 日 住 所 氏 名 様
処分庁 印
報 告 命 令 書
所在地 名 称 用 途
のため必要があると認めるので、上記対象物に係る次の事項を 年 月 日までに文書をもって報告するよう消防法第 条第 項の規定により命令します。 なお、本命令に従わない場合は、法により処罰されることがあります。 記
教示 この命令に不服ある場合は、命令のあったことを知った日の翌日から起 算して60日以内に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第3条第1項に 定める処分庁の直近上級行政庁に対して審査請求をすることができます。 |
様式第6号(第14条関係)
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年 月 日
危 険 物 等 収 去 書
住 所 氏 名 様
収去者 所 属 職氏名 印
消防法第16条の5の規定により、次の危険物又は危険物であることの疑い のあるものを試験のため収去します。
記
品 名
数 量
備 考
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様式第7号(第15条関係)
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立入検査結果報告書 |
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年 月 日 |
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飯田広域消防 |
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所属 |
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職氏名 印 |
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立入検査日時 |
年 月 日 時 分から 時 分まで |
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検 査 対 象 物 |
所在地 |
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名 称 |
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用 途 |
( )項 |
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関係者氏名 |
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立会人氏名 |
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防 火 区 別 |
甲種 乙種 |
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検 査 員 |
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検 査 結 果 |
£ 良 好 |
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£ 不備欠陥事項 |
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£防火管理者の選任・解任 |
£非常警報設備・器具 |
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£消防計画の作成・届出 |
£放送設備 |
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£防炎対象物品の使用 |
£避難器具 |
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£消防設備等の点検報告 |
£誘導灯・誘導標識 |
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£消火器具 |
£連結送水管 |
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£屋内(外)消火栓設備 |
£ガス漏れ火災警報設備 |
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£スプリンクラー設備 |
£少量危険物等( ) |
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£粉末消火設備等 |
£火気使用設備・器具 |
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£動力消防ポンプ設備 |
£電気設備( ) |
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£自動火災報知設備 |
£消防用水 |
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£漏電火災警報器 |
£消火活動上必要な施設 |
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指導経過 口頭 指導書 警告書 命令書 |
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様式第7の2号(第15条関係)
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立 入 検 査 結 果 報 告 書
年 月 日
飯田広域消防
所 属 職氏名 印 |
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立入検査日時 |
平成 年 月 日 時 分から 時 分まで |
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検 査 対 象 物 |
所在地 |
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名称 |
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製造所等の種別 |
貯蔵所 |
取扱所 |
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設置許可番号 |
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設置者氏名 |
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立会人氏名 |
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検査員 |
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検 査 結 果 |
位置・構造・設備 |
£良好 £不良 |
運搬移送 |
£良好 £不良 |
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危険物保安監督者 |
£良好 £不良 |
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危険物取扱者 |
£良好 £不良 |
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消火設備 |
£良好 £不良 |
予防規定 |
£良好 £不良 |
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警報設備 |
£良好 £不良 |
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貯蔵取扱 |
£良好 £不良 |
定期点検 |
£良好 £不良 |
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その他 |
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指導経過 口頭 指導書 警告書 命令書 |
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様式第8号(第16条関係)
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指 導 書 第 号 年 月 日 住 所 氏 名 様 飯田広域消防 印 消防用設備等の改善について(指導) あなたの所有又は管理に属する消防対象物を消防法第4条により立入検査 を行ったところ、防火対象物の維持、管理及び消防用設備等の不備欠陥が認 められますので、下記事項をすみやかに改善してください。 この指導による改善について、計画書を別紙により 年 月 日までに提出してください。 記 検査対象物
指導事項
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様式第8の2号(第16条関係)
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指 導 書 第 号 年 月 日 住 所 氏 名 様 南信州広域連合 広域連合長 印 危険物製造所等の改善整備について(指導) あなたの所有又は管理に属する危険物製造所等を、消防法第16条の5によ り立入検査を行ったところ、位置、構造、設備の基準に不備欠陥が認められ ますので、下記事項をすみやかに改善してください。 この指導による改善について計画書を、別紙により 年 月 日までに提出してください。 記 検査対象物
指導事項
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様式第9号(第16条関係)
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年 月 日
南信州広域連合 所在地 名 所 氏 名 代表者
受 領 書
年 月 日付け 第 号の指導書は、確かに受領しまし た。
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備考 氏名は自筆で記入してください。
様式第10号(第16条関係)
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年 月 日 飯田広域消防 所属地 名 称 氏 名 印 改 善 計 画 書 年 月 日 第 号によって、指導を受けた事項につい て、下記計画により改善を実施します。 記 |
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指導事項番号 |
改 善 事 項 計 画 |
完了予定日 |
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様式第10の2号(第16条関係)
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年 月 日 南信州広域連合 所属地 名 称 氏 名 印 危険物製造所等改善計画書 年 月 日 第 号によって、指導を受けた事項につい て、下記計画により改善を実施します。 記 |
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指導事項番号 |
改 善 事 項 計 画 |
完了予定日 |
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