○南信州広域連合火災調査規程

          〔平成1141日〕

〔訓令第20号〕

 

改正  平成1830日訓令第2号

平成1922日訓令第3号

平成1911日訓令第7号

 

   第1章 総則

 (趣旨)

1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の原因及び損害の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

 (調査の目的)

2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

 (用語の意義)

3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 火災とは、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知。以下「火災報告要領」という。)に定める火災をいう。

2 火災件数とは、火災報告要領に定める火災件数をいう。

3 調査員とは、調査に従事する南信州広域連合消防職員をいう。

4 関係者とは、法第2条第4項による関係者、火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他火災に関係ある者をいう。

5 火災の種別とは、火災報告要領に定める火災の種別をいう。

6 経過とは、出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

7 出火箇所とは、火災の発生した場所をいう。

8 火元者とは、出火箇所の占有者、所有者、管理者等をいう。

 (調査の区分及び内容)

4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

1 出火原因 火災発生の経過及び出火箇所

2 延焼の経過 建物の部分焼以上の火災の延焼経路及び延焼拡大の要因等

3 初期消火等の状況 発見の状況、通報及び初期消火の行動経過

4 避難の状況 火災現場(以下「現場」という。)における避難者及び要救助者の行動及び救助状況並びに死傷者の状況

5)消防用設備等の状況 消火設備、警報設備、避難設備及び消火活動上必要な設備の使用又は作動の状況

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

1 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

2 物的損害の状況 火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況

3 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価、火災保険等の状況

   第2章 調査体制

 (調査の責任)

5条 調査は、火災の発生場所を管轄する消防署長及び予防課長(以下「署長等」という。)が行わなければならない。

 (調査体制の確立)

6条 署長等は、調査業務を効率的に行うため調査に必要な人員及び調査用器材の確保を図り、調査体制を確立しておかなければならない。

2 署長等は、調査員の教育、研修等により調査技術の向上に努めるものとする。

 (調査の実施)

7条 署長等は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長等は、調査員を指定し、調査に従事させるものとする。

   3章 調査

    第1節 通則

 (調査員の心得)

8条 調査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

1 火災現象、関係法令等調査に必要な知識習得及び調査技術の向上に努めること。

2 調査員相互の連絡協調を図り、調査業務が円滑に進行するように努めること。

3 調査に関し、関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。

4 関係ある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の同意を得ること。

5 警察機関その他の関係機関と緊密な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。

6 調査業務を行うときは、火災調査員の腕章等を着用すること。

 (調査の原則)

9条 調査は、事実の確認を基礎として行うものとし、先入観にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。

    第2節 調査の実行

 (火災出場時の見分)

10条 火災に出場した消防職員は、消火活動における火煙の色、臭い、燃焼の音、延焼経路、関係者の動向その他必要事項を把握し、調査の資料としなければならない。

2 火災出場時の最先着隊の指揮者は、前項の規定により把握した事項で原因の判定に必要と認められるものを見分調書(様式第1号)に記録しなければならない。

 (実況見分)

11条 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。

2 実況見分は、原則として関係者の立ち会いのもとに行わなければならない。

3 調査員は、火災現場の実況を見分したときは、そのてん末を現場(鑑識)見分調書に記録しなければならない。

4 調査員は、調査内容を明らかにするため、必要な写真又は図面により記録するよう努めなければならない。

 (現場保存)

12条 現場指揮本部長は、消火活動に当たり、物を移動し、又は破損する場合は、最小限にとどめるよう努めるとともに、消火活動が終了したときは調査のための必要な処置を講じた上で現場を保存しなければならない。

    第3節 質問

 (質問の原則)

13条 調査員は、関係者に対して調査上必要な事項を質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 調査員は、被質問者の任意の供述が得られるようにするとともに、暗示等により供述を誘導してはならない。

 (少年等に対する質問)

14条 少年(18歳未満の者をいう。)、心神そう失若しくは心神こう弱の状態にある者又はこれらに準ずる者(以下「少年等」という。)に対して質問をする場合には、保護者若しくは立会人をおいて行うものとする。

2 心神そう失者又は心神こう弱者並びにろうあ者が関係する火災調査は、この節の規定を準用する。

 (質問の記録)

15条 調査員は、質問により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しなければならない。

2 質問調書作成後は、記録した内容を被質問者又は保護者若しくは立会人に閲覧させ、又は読み聞かせ、記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。ただし、これを拒んだ場合は、この限りでない。

    第4節 資料の収集等

 (資料の収集及び保管)

16条 消防長又は消防署長は、調査のために必要と認めるときは、関係者に対し、資料提出承諾書により資料の任意提出を求めることができる。

2 資料の提出を求めた場合は、資料保管書により提出の承諾及び所有権放棄の有無を確認しなければならない。

3 資料提出者が資料の返還を求めるときは、資料保管書と引き換えに返還しなければならない。

4 法第34条に規定する資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書によるものとする。

 (資料の鑑定又は試験)

16条の2 消防長又は消防署長は、提出された資料について鑑定又は試験を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。

 (鑑定の嘱託)

16条の3 消防長又は消防署長は、原因調査のため特に必要あるときは、資料又は特定事象について鑑定(試験)嘱託書により官公署又は学識経験者その他鑑定技術を有するものに鑑定又は試験を嘱託することができる。

2 消防長又は消防署長は、鑑定を嘱託する資料について提出者の承諾を得ておかなければならない。

    第5節 原因調査

 (原因の判定)

17条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他関係資料等を総合的に検討し、判定するものとする。

    第6節 損害調査

 (損害調査)

18条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

2 損害額は、要領に基づく算出基準により算出するものとする。

 (り災申告書)

19条 署長等は、損害額決定の資料とするため、関係者に対してり災申告書の提出を求めるものとする。

 (死傷者調査書)

20条 調査員は、火災による死傷者があるときは、死傷者調査書を作成しなければならない。

   第3章 調査書類の作成及び報告

 (調査の記録)

21条 調査を担当した調査員は、調査結果を火災調査報告書(様式第1号)に火災原因の判定、損害額の算定の根拠となった資料(「調査書類等」という。)を添付して消防長に報告しなければならない。

 (調査の報告)

22条 署長等は、前条の書類をもって、火災の発生日から起算して2月以内に消防長に報告しなければならない。

2 署長等は、期限内に止むを得ない事由により調査結果を期限内報告できないとき又は特に必要があると認められるときは、その旨等を予防課長に通知しなければならない。

 (書類の保存)

23条 第19条の規定により受理したり災申告書、第21条の規定により作成した書類及び当該火災に関係する書類は、1件ごとに一のつづりとし、保存するものとする。

 (火災報告)

24条 署長等は、火災統計のために必要な事項、火災の概要等について火災発生日から起算して15日以内に消防長に報告するものとする。

    第4章 雑則

 (り災の証明)

25条 署長等は、り災に関係ある者からり災の証明の申請があったときは、調査した事実に基づき証明を行うことができる。ただし、火災損害額については証明してはならない。

2 証明に伴う手数料は、南信州広域連合使用料及び手数料に関する条例(平成11年南信州広域連合条例第15号)の定めるところによるものとする。

 (補則)

26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

    附 則

 この規程は、公布の日から施行する。

      附 則(平成18年3月30日訓令第号)

  この規程は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月22日訓令第3号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成1911月2日訓令第7号)

 この訓令は、平成20年1月1日から施行する。


様式第1号(第21条関係)

消防長

補佐・係長

 

予防課長

 

 

 

 

 

 

火災調査報告書

  火災番号 第   号                  年  月  日

 

  飯田広域消防本部消防長 様

属             

職 氏名          印  

発生年

西暦    年(    年)

出火時刻

  月  日  時  分頃

覚知時刻

月  日( )  時  分

鎮火時刻

  月  日  時  分

火災種別

1建物 2林野 3車両 4船舶 5航空機 6その他

火元程度

 

火元

場所

番地    

事業所名

 

用途

 

構造等

   造

階数   階

延面積        m2

火元者

 1占有

 2管理

 3所有

 

職業

 

番地 

生年月日

年  月  日    才  

損害状況

建物全焼

棟   m2

林野焼損

アール

その他

 焼損物件

建物半焼

棟   m2

車両焼損

建物

 部分焼

棟   m2

死傷者

死者

傷者

建物ぼや

棟   m2

世帯

世帯

建物合計

棟   m2

人員

損害額合計    千円

建物     千円  野     千円

車両     千円  その他     千円

判定者

所属       職 階級 氏名

 


 

原因分類

出火箇所(  )

発火源(   )

過(   )

着火物(   )

 

 

 

 

火災状況・出火原因概要

 

発見通報状況

 

初期消火状況

 

用途地域

防火地域

気象

天気

気温

風向

風速

湿度

 

 

 

 

m

相対

 

実効

 

添付書類

( )原因判定書 ( )出場時見分調書 ( )現場(鑑識)見分調書

( )死傷者調査書 ( )質問調書 ( )り災申告書

( )資料提出承諾書 ( )損害査定書 ( )棟別損害額内訳書

( )鑑定(試験)書 ( )写真   枚 ( )図面