○南信州広域連合飯田広域消防救急業務に関する規則

          〔平成1141日〕

〔規則第20号〕

 

改正 平成15年3月26規則第3号

平成1512月1日規則第13

 

 (目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5の規定による救急業務の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 (救急隊の設置)

第2条 消防長は、救急業務に必要な救急隊を消防署及び分署に設置する。

2 救急隊1隊の編成は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3名とし、救急隊長は、消防士長以上の階級にある者を充てる。

 (隊員の資格等)

第3条 隊員は、救急業務を行うに必要な知識及び技能を有するものでなければならない。

2 隊員は、救急業務を行う場合は、所定の白衣及びヘルメット又は帽子を着用しなければならない。

 (救急隊の出動)

第4条 消防署長は、法第2条第9項並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条に規定する事故並びにこれに準ずると消防長が認める事故(以下「救急事故」という。)が発生した旨の通報を受け、又は救急事故の発生を知ったときは、直ちに救急隊を出動(以下「救急出動」という。)させなければならない。

2 救急出動の範囲は、消防署の管轄区域内並びに中央自動車道における救急業務に関する協議書(昭和56317日協定)及び中央自動車道救急に関する相互応援協定書(平成9310日協定)に定める区域内とする。ただし、消防長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

第4条の2 消防長は、救急要請時に、指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

 (搬送を拒んだ者の取扱い)

第5条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

 (搬送の制限)

第6条 救急隊長は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に危険をおよぼすと認めたときは、医師に診断を依頼し、その指示により行動しなければならない。

2 救急隊は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡と診断した場合は、これを搬送しないものとする。

 (犯罪の疑いのある傷病者の取扱い)

第7条 救急隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合は、努めて証拠の保全に留意するとともに、搬送後速やかに所轄警察署長に連絡しなければならない。

 (医療機関の報告等)

第8条 消防署長は、傷病者を医療機関へ搬送した場合は、当該医療機関に対し、傷病状況書(様式第1号)の提出を求めなければならない。

2 消防署長は、出動範囲内の医療機関と、救急業務の円滑な実施について密接な連絡をとるものとする。

 (消毒)

第9条 消防署長は、次の各号の定めるところにより、救急自動車及びその積載品の消毒を実施しなければならない。

1) 定期消毒  毎月1

2) 臨時消毒   必要の場合その都度

2 前項の消毒を実施したときは、その旨を消毒実施表に記載しなければならない。

 (救急業務計画)

第10条 消防署長は、特殊な緊急事故が発生した場合における救急業務の実施について、必要な計画を作成しておくものとする。

2 消防署長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うよう努めなければならない。

 (応援協定)

第11条 消防長は、隣接町村から救急業務の応援について要請があった場合、必要な協定を締結することができる。

 (救急証明)

第12条 消防署長は、救急業務に関する事項で事実を確認した記録があるもの又は確実な証拠により立証できるものについて、証明することができる。

2 救急に関係ある者(当該救急業務に係る本人その他消防署長が適当と認めた者をいう。)は、前項に規定する証明(以下「救急証明」という。)を受けようとするときは、救急証明申請書(様式第2号)により消防署長に申請するものとする。

3 消防署長は、前項の規定による申請書の提出を受け、かつ、当該申請書の内容に関する事実に相違がないと認めたときは、救急証明書(様式第3号)を交付するものとする。

4 証明に伴う手数料は、南信州広域連合使用料及び手数料に関する条例(平成11年南信州広域連合条例第15号)の定めるところによる。

 (補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成15年3月26日規則第3号)

2 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

   附 則(平成1512月1日規則第13号)

3 この規則は、平成1512月1日から施行する。


様式第1号 (8条関係)

 

                                      消防署 事案a@   署a@  

 

   収容年月日            年   月   日

 

   患者住所

 

                                         男・女 M.T.S.H    年  月  日 生

 

  上記収容患者の初診時の傷病状況は、次のとおりです。

 

傷病名

 

傷病程度                ※該当する傷病程度に○印を付してください。

       死亡      重症      中等症      軽症      その他

                          (3週間以上      (死亡・重軽症      (入院の

   (      )       の入院)       ・その他以外     必要なし)

 

疾病にかかる分類(WHOの国際疾病分類による。)

                 ※分類のうち、主たるもの一つに○印を付してください。

 

  (1) 循環器系

   ア 脳疾患

    心疾患(その他の循環器系疾患を含む。)

  (2) 消化器系(歯及び歯の支持組織等の疾患、肝疾患を含む。)

  (3) 呼吸器系

  (4) 精神系(精神及び行動の障害)

  (5) 感覚系(神経系、眼及び附属器並びに耳及び乳様突起の疾患)

  (6) 泌尿器系(尿路性器系の疾患)

  (7) 新生物

  (8) その他(感染症、免疫疾患、内分泌、代謝疾患、皮膚疾患、筋骨格系、妊娠、分娩、

                                                 染色体異常及び中毒等を含む。)

  (9) 症状、徴候及び診断名不明確の状態

 

                                                               月   

 飯田広域消防

      消防署長 

                           作成者 医療機関名

                                   医 師 名

 (備考)本書は、7日以内に提出してください。


様式第2(第12条関係)

救  急  証  明  申  請  書

年  月  日

 

 

 

飯田広域消防

消防署長

 

 

 

                     申請者

                      住所

                      氏名           印

 

 下記の救急出動について証明願います。

事故発生日

     年    月    日    時    分ころ

事故発生場所

                        番地

事故種別

交通事故・一般負傷・急病・その他(         )

傷病者

住  所

氏  名

生年月日              年     月     日生

収容医療機関

 

証明書使用目的

 

証明書の枚数

            枚

申請者の関係

傷病者・家族・その他(               )      

 備考 氏名を自筆で記入したときは、押印は省略できます。

 


様式第3(12条関係)

第     号

救急証明書

 

 

申請者

住所

氏名

 

 

     年  月  日に申請のあった事項については、下記のとおり証

明する。

 

 

年  月  日

飯田広域消防             

消防署長            

 

事故発生日

年   月   日   時   分ころ

事故発生場所

番地

事故種別

交通事故・一般負傷・急病・その他(              )

傷病者

氏  名

出動隊

号車小隊

収容医療機関