○南信州広域連合飯田広域消防応急手当普及啓発実施要綱
〔平成19年7月19日〕
〔告示第7号〕
(目的)
第1条 この要綱は、応急手当の普及啓発活動について、普及講習の標準的な実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。
(普及啓発活動の計画的推進)
第2条 消防長は、当該市町村の区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
2 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(応急手当の普及項目)
第3条 応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
(普及講習の種類)
第4条 標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表1、別表1の2及び別表2のとおりとする。
|
講習の種別 |
主な普及項目 |
|
普通救命講習(T・U) |
心肺蘇生法(成人)、大出血時の止血法 対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法を加える。 |
|
上級救命講習 |
心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児) 大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法 |
(修了証の交付)
第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した様式1、様式1の2又は様式3に定める修了証を交付するものとする。
2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した様式2又は様式2の2に定める修了証を交付することができるものとする。
3 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
(応急手当指導員の認定等)
第6条 普通救命講習又は上級救命講習の指導については、応急手当指導員がこれにあたるものとする。
2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。
(1) 次のア又はイに該当する者で別表3に定める応急手当指導員講習Tを修了した者。ただし、アに該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Tを免除することができる。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で別表4に定める応急手当指導員講習Uを修了した者
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表5に定める応急手当指導員講習Vを修了した者
(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(応急手当指導員の養成)
第7条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。
2 消防長は応急手当指導員養成講習を実施したときは、当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。
(応急手当指導員養成講習の講師)
第8条 応急手当指導員養成講習の講師は、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者を充てるものとする。
(応急手当指導員の認定証の交付)
第9条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、様式4の応急手当指導員名簿に登録したのち、様式5の認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
(応急手当指導員の資格の有効期限)
第10条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第4号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表6に定める応急手当指導員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(応急手当普及員の認定等)
第11条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。
2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。
(1) 別表7に定める応急手当普及員講習Tを修了した者
(2) 次のアからウのいずれかに該当する者で別表8に定める応急手当普及員講習Uを修了した者。ただし、ア又はイに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普及員講習Uを免除することができる。
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(応急手当普及員の養成)
第12条 消防長は、応急手当普及員の養成を行うものする。
2 応急手当普及員養成講習の講師については、第8条の規定を準用する。
(応急手当普及員の認定証の交付)
第13条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、様式6の応急手当普及員名簿に登録したのち、様式7の認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
(応急手当普及員の資格の有効期限)
第14条 応急手当普及員の認定(第11条第2項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表9に定める応急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(認定の取消し)
第15条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。
2 前項により認定を取り消された者は、直ちに認定証を返還しなければならない。
(応急手当指導員等の責務)
第16条 応急手当指導員等は、普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。
2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。
(普及啓発用資機材の整備)
第17条 消防長は、当該市町村の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。
(感染防止上の配慮)
第18条 消防長は、応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第19条 消防長は、応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
(補足)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この要綱施行の際、現にある南信州広域連合飯田広域消防応急手当普及啓発実施要綱(平成11年南信州広域連合訓令第22号)に基づき行った認定証の交付等については、この要綱に基づき行われたものと見なす。
別表1(第4条関係)
普通救命講習T
|
1 到達目標 |
1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 |
|
2 標準的な実施要領 |
1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
|
項目 |
細目 |
時間(分) |
|||
|
応急手当の重要性 |
応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)等 |
15 |
|||
|
救命に必要な応急手当(成人に対する方法) |
心肺蘇生法 |
基本的心肺蘇生法(実技) |
反応の確認、通報、気道確保要領 |
165 |
|
|
口対口人工呼吸法 |
|||||
|
胸骨圧迫要領 |
|||||
|
シナリオに対応した心肺蘇生法 |
|||||
|
AEDの使用法 |
AEDの使用方法(ビデオ等) |
||||
|
指導者による使用法の呈示 |
|||||
|
AEDの実技要領 |
|||||
|
異物除去法 |
異物除去要領 |
||||
|
効果確認 |
心肺蘇生法の効果確認 |
||||
|
止血法 |
直接圧迫止血法 |
||||
|
合計時間 |
180 |
||||
別表1の2(第4条関係)
普通救命講習U
|
1 到達目標 |
1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 |
|
2 標準的な実施要領 |
1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
|
項目 |
細目 |
時間(分) |
||
|
応急手当の重要性 |
応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)等 |
15 |
||
|
救命に必要な応急手当(成人に対する方法) |
心肺蘇生法 |
基本的心肺蘇生法(実技) |
反応の確認、通報、気道確保要領 |
165 |
|
口対口人工呼吸法 |
||||
|
胸骨圧迫要領 |
||||
|
シナリオに対応した心肺蘇生法 |
||||
|
AEDの使用法 |
AEDの使用方法(ビデオ等) |
|||
|
指導者による使用法の呈示 |
||||
|
AEDの実技要領 |
||||
|
異物除去法 |
異物除去要領 |
|||
|
効果確認 |
心肺蘇生法の効果確認 |
|||
|
止血法 |
直接圧迫止血法 |
|||
|
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) |
知識の確認 |
60 |
||
|
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) |
シナリオを使用した実技の評価 |
|||
|
合計時間 |
240 |
|||
|
備考 |
1 普通救命講習Uは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。 2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 |
|
別表2(第4条関係)
上級救命講習
|
1 到達目標 |
1 心肺蘇生法、大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。 |
|
2 標準的な実施要領 |
1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
|
項目 |
細目 |
時間(分) |
||
|
応急手当の重要性 |
応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)等 |
15 |
||
|
救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法) |
心肺蘇生法 |
基本的心肺蘇生法(実技) |
反応の確認、通報、気道確保要領 |
285 |
|
口対口人工呼吸法 |
||||
|
胸骨圧迫要領 |
||||
|
シナリオに対応した心肺蘇生法 |
||||
|
AEDの使用法(成人に対する方法) |
AEDの使用方法(ビデオ等) |
|||
|
指導者による使用法の呈示 |
||||
|
AEDの実技要領 |
||||
|
異物除去法 |
異物除去要領 |
|||
|
効果確認 |
心肺蘇生法の効果確認 |
|||
|
止血法 |
直接圧迫止血法 |
|||
|
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) |
知識の確認 |
60 |
||
|
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) |
シナリオを使用した実技の評価 |
|||
|
その他の応急手当 |
傷病者管理法 |
衣類の緊縛解除 |
120 |
|
|
保温法 |
||||
|
体位管理 |
||||
|
外傷の手当要領 |
包帯法 |
|||
|
副子固定法 |
||||
|
熱傷の手当 |
||||
|
その他の手当 |
||||
|
搬送法 |
搬送の方法 |
|||
|
担架搬送法 |
||||
|
応急担架作成法 |
||||
|
合計時間 |
480 |
|||
|
備考 |
1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 |
別表3(第6条関係)
応急手当指導員講習T
|
項目 |
時間(分) |
||
|
指導要領 |
指導技法 |
60 |
435 |
|
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 |
240 |
||
|
その他の応急手当の指導要領 |
90 |
||
|
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 |
45 |
||
|
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 |
45 |
||
|
合計時間 |
480 |
||
(注)
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表4(第6条関係)
応急手当指導員講習U
|
項目 |
時間(分) |
||
|
基礎的な知識技能 |
基礎知識(講義) |
60 |
480 |
|
救命に必要な応急手当の基礎実技 |
240 |
||
|
その他の応急手当の基礎実技 |
180 |
||
|
指導要領 |
基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 |
240 |
840 |
|
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 |
300 |
||
|
その他の応急手当の指導要領 |
120 |
||
|
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 |
120 |
||
|
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 |
120 |
||
|
合計時間 |
1,440 |
||
(注)
・ 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表5(第6条関係)
応急手当指導員講習V
|
項目 |
時間(分) |
||
|
基礎的な知識技能 |
基礎知識(講義) |
60 |
180 |
|
救命に必要な応急手当の基礎実技 |
60 |
||
|
その他の応急手当の基礎実技 |
60 |
||
|
指導要領 |
基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 |
60 |
660 |
|
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 |
300 |
||
|
その他の応急手当の指導要領 |
180 |
||
|
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 |
120 |
||
|
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 |
120 |
||
|
合計時間 |
960 |
||
(注)
・ 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表6(第10条関係)
応急手当指導員再講習
|
項目 |
時間(分) |
|
救命に必要な応急手当の指導要領 |
120 |
|
その他の応急手当の指導要領 |
120 |
|
合計時間 |
240 |
|
備考 |
本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表7(第11条関係)
応急手当普及員講習T
|
項目 |
時間(分) |
||
|
基礎的な知識技能 |
基礎知識(講義) |
120 |
540 |
|
救命に必要な応急手当の基礎実技 |
240 |
||
|
その他の応急手当の基礎実技 |
180 |
||
|
指導要領 |
基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 |
300 |
780 |
|
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 |
360 |
||
|
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 |
120 |
||
|
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 |
120 |
||
|
合計時間 |
1,440 |
||
(注)
・ 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表8(第11条関係)
応急手当普及員講習U
|
項目 |
時間(分) |
|
|
指導要領 |
指導技法 |
60 |
|
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 |
180 |
|
|
合計時間 |
240 |
|
(注)
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・ 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表9(第14条関係)
応急手当普及員再講習
|
項目 |
時間(分) |
|
救命に必要な応急手当の指導要領 |
180 |
|
合計時間 |
180 |
|
備考 |
本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
様式1(第5条関係)
普通救命講習T修了証の様式
表 面
|
普通救命講習修了証 第 号 氏名 年 月 日生 上記の者は、普通救命講習Tを修了し、救命技能を有することを認定します。 年 月 日 飯田広域消防本部 消防長 印 |
裏 面
|
普通救命講習修了証 飯田広域消防本部 再講習受講の記録 (救命技能を維持向上するため努めて3年毎に講習を受けてください。) ・ ・ 受講印 ・ ・ 受講印 |
修了証の大きさは、名刺サイズ(縦55mm×横91mm)とする。
様式1の2(第5条関係)
普通救命講習U修了証の様式
表 面
|
普通救命講習修了証 第 号 氏名 年 月 日生 上記の者は、普通救命講習Uを修了し、救命技能を有することを認定します。 年 月 日 飯田広域消防本部 消防長 印 |
裏 面
|
普通救命講習修了証 飯田広域消防本部 再講習受講の記録 (救命技能を維持向上するため努めて3年毎に講習を受けてください。) ・ ・ 受講印 ・ ・ 受講印 |
修了証の大きさは、名刺サイズ(縦55mm×横91mm)とする。
様式2(第5条関係)
応急手当普及員の発行する普通救命講習T修了証の様式
表 面
|
普通救命講習修了証 第 号 氏名 年 月 日生 上記の者は、普通救命講習Tを修了し、救命技能を有することを認定します。 年 月 日 飯田広域消防本部 消防長 印 講習指導担当者 応急手当普及員 |
裏 面
|
普通救命講習修了証 飯田広域消防本部 再講習受講の記録 (救命技能を維持向上するため努めて3年毎に講習を受けてください。) ・ ・ 受講印 ・ ・ 受講印 |
修了証の大きさは、名刺サイズ(縦55mm×横91mm)とする。
様式2の2(第5条関係)
応急手当普及員の発行する普通救命講習U修了証の様式
表 面
|
普通救命講習修了証 第 号 氏名 年 月 日生 上記の者は、普通救命講習Uを修了し、救命技能を有することを認定します。 年 月 日 飯田広域消防本部 消防長 印 講習指導担当者 応急手当普及員 |
裏 面
|
普通救命講習修了証 飯田広域消防本部 再講習受講の記録 (救命技能を維持向上するため努めて3年毎に講習を受けてください。) ・ ・ 受講印 ・ ・ 受講印 |
修了証の大きさは、名刺サイズ(縦55mm×横91mm)とする。
様式3(第5条関係)
上級救命講習修了証の様式
表 面
|
上級救命講習修了証 第 号 氏名 年 月 日生 上記の者は、上級救命講習を修了し、救命技能を有することを認定します。 年 月 日 飯田広域消防本部 消防長 印 |
裏 面
|
上級救命講習修了証 飯田広域消防本部 再講習受講の記録 (救命技能を維持向上するため努めて3年毎に講習を受けてください。) ・ ・ 受講印 ・ ・ 受講印 |
修了証の大きさは、名刺サイズ(縦55mm×横91mm)とする。
様式4(第9条関係)
応急手当指導員名簿
|
番号 |
氏名 |
職(団)員 非職(団)員別 |
職(団)員の場合は階級等 職(団)員以外の場合は住所 |
生年月日 |
認定番号 |
認定証交付年月日 |
資格基準講習種別 |
指導員講習受講日 |
再交付年月日 |
再講習年月日 |
備考 |
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
※この名簿は、応急手当指導員の講習が終了した都度記載すること。
※「資格基準講習種別」欄は、要綱第6条(2)に該当する資格要件の番号を記載すること。
※「備考」欄は、救急研修等、救急の資格に関するものを記載すること。
様式5(第9条関係)
(消防職(団)員用)
表 面
|
応急手当指導員認定証 第 号 氏名 年 月 日生 上記の者は、応急手当指導員として認定します。 年 月 日 飯田広域消防本部 消防長 印 本証は、飯田広域消防(団)を退職する日から3年間有効です。 |
裏 面
|
応急手当指導員認定証 飯田広域消防本部 |
認定証の大きさは、名刺サイズ(縦55mm×横91mm)とする。
様式5(第9条関係)
(消防職(団)員以外の者用)
表 面
|
応急手当指導員認定証 第 号 氏名 年 月 日生 上記の者は、応急手当指導員として認定します。 年 月 日 飯田広域消防本部 消防長 印 本証は、発行日から3年間有効です。ただし、再受講した場合は、受講日から3年間有効です。 |
裏 面
|
応急手当指導員認定証 飯田広域消防本部 ・ ・ 受講印 ・ ・ 受講印 |
認定証の大きさは、名刺サイズ(縦55mm×横91mm)とする。
様式6(第13条関係)
応急手当普及員名簿
|
番号 |
氏名 |
職(団)員非職(団)員別 |
職(団)員の場合は階級等 職(団)員以外の場合は住所 |
生年月日 |
認定番号 |
認定証交付年月日 |
資格基準講習種別 |
指導員講習受講日 |
再交付年月日 |
再講習年月日 |
備考 |
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
第 号 |
年 月 日 |
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
※この名簿は、応急手当普及員の講習が終了した都度記載すること。
※「資格基準講習種別」欄は、要綱第11条(2)に該当する資格要件の番号を記載すること。
※「備考」欄は、救急研修等、救急の資格に関するものを記載すること。
様式7(第13条関係)
表 面
|
応急手当普及員認定証 第 号 氏名 年 月 日生 上記の者は、応急手当普及員として認定します。 年 月 日 飯田広域消防本部 消防長 印 本証は、発行日から3年間有効です。ただし、再受講した場合は、受講日から3年間有効です。 |
裏 面
|
応急手当普及員認定証 飯田広域消防本部 ・ ・ 受講印 ・ ・ 受講印 |
認定証の大きさは、名刺サイズ(縦55mm×横91mm)とする。