○南信州広域連合防火対象物暫定適マーク表示実施要綱

 

          〔平成15922日〕

〔訓令第4号〕

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、旅館、ホテル等不特定多数の者を収容する防火対象物で、防火上一定の基準に適合しているものについて、その旨の表示(以下「表示」という。 )を付すことにより、防火対象物の関係者の防火に対する意識を高め、これら防火対象物における防火安全対策の推進を図ることを目的とする。

(表示の対象とする防火対象物の範囲)

第2条 表示をする防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第(5)項イに掲げる防火対象物及び(16)項イに掲げる防火対象物で(5)項イに掲げる用途部分を有するもので、平成15930日時点において、南信州広域連合防火対象物における防火基準適合表示実施要綱(平成11年南信州広域連合訓令第15号)第4条により表示基準適合マークの交付を受けているもの(以下「表示対象物」という。)とする。

(表示基準)

第3条 表示基準は、別表に掲げる検査項目のそれぞれの項に定める判定基準のとおりとする。

(表示マークの交付)

第4条 消防署長は、表示のための立入検査を行い、前条に定める表示基準により審査を行い、当該基準に適合していると認めた表示対象物の関係者で、権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に対し、その旨を交付書(様式第1号)により通知するとともに、表示マーク(様式第2号)を交付するものとする。

2 表示マークの有効期間は、前項の交付を受けた日から起算して原則1年とする。

(表示マークの返還)

第5条 消防署長は、有効期間中であっても、次の各号いずれかに該当する防火対象物の管理権原者については、表示マークを返還させるものとする。

(1) 火災が発生した表示対象物(出火原因又は出火時の対応について管理権原者の責に帰すべき事由がないと認められるものを除く。)

(2) 立入検査等によって、表示基準に適合しないことが明らかとなった表示対象物

(3) 管理権原者が表示マークの交付を希望しない表示対象物

2 消防署長は、表示マークの返還を決定したときには、その理由を付して管理権原者に返還請求書(様式第3号)により通知するものとする。

(表示マークの再交付)

第6条 前条の規定により表示マークを返還させた管理権原者には、表示マークを再交付しないものとする。

(補足)

第7条 この要綱の施行に必要な事項は、消防長が別に定める。

 

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15101日から施行する。

 (南信州広域連合防火対象物における防火基準適合表示実施要綱の廃止)

2 南信州広域連合防火対象物における防火基準適合表示実施要綱(平成11年南信州広域連合訓令第15号)は、廃止する。

 (南信州広域連合防火対象物における防火基準適合表示実施要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の南信州広域連合防火対象物における防火基準適合表示実施要綱第4条第1項の規定により交付された表示マークは、第4条第1項の規定により交付された表示マークとみなす。 

 (有効期間)

4 この要綱は、平成18930日限り、その効力を失う。


別表(第3条関係)

 

検  査  項  目

判     定     基     準

命令事由の有無

消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項の規定による命令(検査対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの 法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消し事由の有無

  消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

消防法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

  消防法施行規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

虚偽報告の有無

消防法第8条の2の2第1項の報告について虚偽の報告をしていないこと。

消防法第8条の2の2第1項による点検の結果

消防法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検 基準に適合していること。

防火管理者選任(解任)届出書の有

 消防法施行規則第4条第1項の届出がされていること。

消防計画作成(変更)届出書の有

 消防法施行規則第3条第1項の届出がされていること。

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は、消防法施行規則第3条第2項に 定める事項が旅館ホテル等の消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

  防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、消防法施行規則第3条第3項に定める事項が旅館ホテル等の消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

  地震防災対策強化地域として指定された地域の旅館ホテル等である場合は、 消防法施行規則第3条第4項に定める事項が、旅館ホテル等の消防計画に定められていること。

消防計画の実施

  消防法施行規則第3条第1項各号に定める事項のうち、旅館ホテル等の消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

防災センター要員に対する講習の受

  平成6年消防庁告示第9号に定める防火対象物のうち、防災センターが設置されている防火対象物の防災センターにおいて、当該防火対象物の消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者が、平成6年消防庁告示第10号に基づく講習を受講していること。

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施にあたり消防機関に通報していること。

共同防火管理協議事項の決定及び届出の有

消防法施行規則第4条の2第1項に規定する事項が定められ、届出がされていること

避難上必要な施設等の維持管理

  消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届

  火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵  又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。) の届出 (消防法第9条の2第1項ただし書に規定する場合を除く。) がされていること。

消防用設備等の設置及び維持

・消防用設備等が、消防法第17条、第17条の2及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し、維持されていること。

・消防用設備等の設置にあたり、消防法施行令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

設置届出書の有無

  消防法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。

消防法第17条の3の3による 点検及び報告の実施

・昭和50年消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

 ・消防法施行規則第31条の6第2項第1号に規定する期間ごとに報告されていること。

法又は法に基づく命令に規定す事項関し市町村長が定める事

 消防長が定める基準を満たしていること。

 

 備考 検査項目に係る消防法令の基準が検査対象の旅館ホテル等に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。


様式第1号

 

 

                                                                     

                                                         平成         

             

               様           

   

                                                           消防署

                                                             

   

     平成           日「暫定適マーク制度実施要綱 」により審査した結果、    

      当該要綱に定める基準に適合していると認めるので、「表示マーク」を下記       

      のとおり交付する。                              

                   記

   

      1 表示防火対象物所在地

     

 

        表示防火対象物名称

     

 

        表示有効期間

 

             平成          から 平成           日 まで

           

    付    番   

平成     年   月   日

          号

 

様式第2号

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

飯田広域消防本部

 

 

 

           

 

月 日 表示基準適合

 

様式第3号

 暫定適マーク返還請求書

 

 

                                            号

                                 平成  年  月  日

 

 

 

             

 

                            

                                 消防署

                              

 

 

 

  平成   年   月   日、        号をもって交付した表示マーク

 

(交付枚数1枚、交付番号           号)は、次の理由により継続して

 

掲示することが不適当と認められるので、当該表示マークの返還を請求します。

 

 

 

 

  返還を求める理由