広域連合の例規集
○南信州広域連合特別養護老人ホーム入所調整検討委員会運営要綱〔平成15年4月1日〕
〔訓令第2号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、南信州広域連合(以下「連合」という。)が設置、運営する南信州広域連合特別養護老人ホーム入所調整検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 この連合の区域に開設される特別養護老人ホームに入所しようとする者の適正な入所の機会の確保に関することについて調査検討するため、委員会をおく。
(委員会の任務)
第3条 委員会は、広域連合長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査検討を行う。
(1) 特別養護老人ホームへ入所することができる者の資格基準に関すること。
(2) 特別養護老人ホームへ入所を希望する者に係る入所の必要性の審査に関すること。
(3) 特別養護老人ホームへ入所を希望する者及びその介護者の調査に関すること。
(4) その他広域連合長が必要と認めること。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員(以下単に「委員」という。)をもって組織する。
2 委員の定数は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。
(1) 特別養護老人ホームの設置者
(2) 在宅介護支援事業を行う者
(3) 学識経験者
(4) 介護保険者
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員が前項に規定する任期の途中において事故その他の事由により欠けた場合は、広域連合長は、後任の委員を委嘱する。この場合における後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選よってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長に事故が生じたとき又は委員長が欠けたときに、委員長の職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を行うことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議を行うに当たり必要と認めたときは、特別養護老人ホームの設置者(その委任を受けた者を含む。)に対して会議に出席するよう求め、その意見を徴することができる。
(情報の提供等)
第7条 広域連合長は、委員会の会議に必要となる情報を提供する。
2 委員は、委員会の会議において知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の事務局は、南信州広域連合事務局に置く。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。