○南信州広域連合飯田環境センター設置及び管理に

関する条例

〔平成11年4月1日〕

〔条例第31号〕

 

 改正 平成14年7月2日条例第6号

平成21年8月31日条例第3号

 

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、南信州広域連合飯田環境センター(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設置)

第2条 し尿及びごみを処理するため、施設を設置する。

 (名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名             称

位       置

南信州広域連合し尿処理施設飯田竜水園

飯田市松尾明7513番地1

南信州広域連合ごみ中間処理施設桐林クリーンセンター

飯田市桐林2254番地47

 (施設の保全)

第4条 広域連合長は、施設の保全及び管理のため、汚物、廃棄物等の搬入の方法の指定等、必要な措置を講ずることができる。

2 広域連合長は、必要と認める場合、汚物、廃棄物等の受け入れの停止又は制限をすることができる。

 (補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成14年7月2日条例第6号)

この条例は、平成1412月1日から施行する。

   附 則(平成21年8月31日条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行する。