○南信州広域連合飯田環境センター設置及び管理に
関する条例
〔平成11年4月1日〕
〔条例第31号〕
改正 平成14年7月2日条例第6号
平成21年8月31日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、南信州広域連合飯田環境センター(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 し尿及びごみを処理するため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名 称 |
位 置 |
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南信州広域連合し尿処理施設飯田竜水園 |
飯田市松尾明7513番地1 |
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南信州広域連合ごみ中間処理施設桐林クリーンセンター |
飯田市桐林2254番地47 |
(施設の保全)
第4条 広域連合長は、施設の保全及び管理のため、汚物、廃棄物等の搬入の方法の指定等、必要な措置を講ずることができる。
2 広域連合長は、必要と認める場合、汚物、廃棄物等の受け入れの停止又は制限をすることができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月2日条例第6号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成21年8月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。