広域連合の例規集
○南信州広域連合飯田環境センター組織規則
〔平成11年4月1日〕
〔規則第32号〕
改正 平成14年11月25日規則第5号
平成15年3月11日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、南信州広域連合組織設置条例(平成11年南信州広域連合条例第8号)第2条の規定により、飯田環境センター(以下「施設」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 施設に次の係を置く。
(1)庶務係
(2)管理係
(3)業務係
(分掌事務)
第3条 前条に定める係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職の設置)
第4条 施設に事務長を置く。
2 南信州広域連合し尿処理施設飯田竜水園(以下「し尿処理施設」という。)及び南信州広域連合ごみ中間処理施設桐林クリーンセンター(以下「ごみ中間処理施設」という。)にそれぞれ場長及び場長補佐を置く。
3 係に係長を置く。
4 前3項に掲げるもののほか、広域連合長は、必要に応じ次の職員を置くことができる。
(1) 理事
(2) 参事
(3) 対策幹
(4) 調整幹
(5) 専門幹
(職名)
第5条 職員の職名は、次の表の左欄に掲げる職種の区分に応じ、当該右欄に掲げるとおりとする。
| 職 種 | 職 名 |
| 事 務 吏 員 | 主事 |
| 技 術 吏 員 | 技師 |
| その他の職員 | 書記(見習を含む。)、技手(見習を含む。)及び技術員(見習を含む。) |
(職責)
第6条 職員の職責は、次のとおりとする。
(1)事務長は、上司の命を受けて事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(2)場長は、事務長の命を受けて事務を処理し、部下職員を指揮監督する。
(3)場長補佐は、場長を補佐し、事務を処理する。
(4)係長は、上司の命を受けて事務を分掌し、係員を指揮する。
(5)係は、上司の命を受けて事務を処理する。
2 第4条第4項に規定する職員は、上司の命を受け、特定の職務を行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月11日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 係 名 | 分 掌 事 務 |
| 庶 務 係 | 1 公印の管守に関すること。 2 文書及び物品の収受、配付及び発送に関すること。 3 文書の整理及び保管に関すること。 4 予算の編成及び執行管理に関すること。 5 財産の取得管理及び処分に関すること。 6 基本計画諸資料及び統計に関すること。 7 一般廃棄物の処理計画に関すること。 8 ごみ収集業者及びし尿搬入業者登録に関すること。 9 備品の整理及び管理に関すること。 10車両の管理に関すること。 11工事請負、物品購入等の入札契約に関すること。 12職員の任免、分限、懲戒、服務及び賞罰に関すること。 13職員の給与その他の給付に関すること。 14職員の研修及び福利厚生に関すること。 15証明に関すること。 16他の係の所管に属さない事項に関すること。 |
| 管理係 | 1 ごみ処理受付に関すること。 2 塵芥焼却施設の運転及び管理に関すること。 3 ごみ処理上の各試験に関すること。 4 焼却灰等の処理に関すること。 5 粗大ごみ破砕施設の運転及び管理に関すること。 6 ごみ中間処理施設の清掃に関すること。 7 南信州広域連合ごみ処理施設桐林クリーンセンターの管理に関すること。 |
| 業務係 | 1 し尿処理の基本計画に関すること。 2 し尿処理受付に関すること。 3 し尿処理施設の運転及び管理に関すること。 4 水質試験に関すること。 5 放流水管理に関すること。 6 汚泥処理及び処分に関すること。 7 し尿処理施設の清掃管理に関すること。 8 竜水公園の管理に関すること。 9 焼却灰等の処理に関すること。 |