広域連合の例規集
○南信州広域連合飯田環境センター処務規程
〔平成11年4月1日〕
〔訓令第25号〕
(目的)
第1条 この規程は、南信州広域連合事務処理規則(平成11年南信州広域連合規則第5号)の規定に基づき、飯田環境センターにおける事務能率の向上を図り、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 広域連合長(以下「連合長」という。)及び収入役の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた範囲内の事務について、連合長及び収入役に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 連合長、収入役又は専決できる者が不在、事故等の場合において、この規定に定められた者が定められた範囲内の事項について、代わって決裁することをいう。
(事務の執行)
第3条 事務は、法令に特別の定めのあるもののほか、連合長の決裁を得なければ執行することができない。ただし、第6条から第8条までの規定により執行する場合は、この限りでない。
(専決及び代決者の範囲)
第4条 専決を行う者(以下「専決者」という。)は、副管理者、事務局長、事務長、会計職員で課長の職にあるもの及び場長とする。
2 代決を行う者(以下「代決者」という。)は、副管理者、事務局長、事務長、会計職員で課長の職にあるもの、場長、場長補佐及び係長とする。
(専決事項)
第5条 専決者が専決する事務は、別表1のとおりとする。
(連合長が不在の場合の代決)
第6条 連合長が不在のときは、副管理者が事務を代決する。
2 連合長及び副管理者がともに不在のときは、事務局長が事務を代決する。
(専決事項の代決)
第7条 副管理者が専決する事務について、副管理者が不在の場合は、事務局長が代決する。
2 事務局長が専決する事務について、事務局長が不在の場合は、事務長が代決する。
3 事務長が専決する事務について、事務長が不在の場合は、庶務係長が代決する。
4 場長が専決する事務について、場長が不在の場合は、事務を主管する場長補佐が代決する。
5 場長が専決する事務について、場長及び場長補佐が不在のときは、事務を主管する係長が代決する。
(収入役が不在のときの代決)
第8条 収入役が不在のときは、会計職員で課長の職にあるものが代決する。
(代決する事務の範囲等)
第9条 第6条、第7条及び第8条の規定により代決される事務は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1)決裁者又は専決者から処理方針について事前に指示を得た事務
(2)定例の事務であって処理の方針について疑義の生ずるおそれのないもの
(3)代決者が、専決者において専決する暇がないと認めた事務
2 第6条、第7条及び第8条の規定により代決が行われた場合は、代決者は、当該代決に係る文書に代決を行った旨を表示し、専決者が在席するときに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事務であってその必要が認められないものについては、この限りでない。
(補則)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は連合長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)
1 職務による専決する事務の区分
| 区 分 | 専 決 事 項 |
| 副管理者 | 1 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。 2 一時借入金の借入れ及び返済に関すること。 |
| 事務局長 |
1 事務長の諸願届に関すること。 2 事務長の旅行命令に関すること。 3 歳出予算の流用及び予備費の充用に関すること。 |
| 事 務 長 | 1 職員の諸願届に関すること。 2 職員の身上調査及び身分証明に関すること。 3 臨時職員の任用に関すること。 4 場長、場長補佐及び係長以下の職員の旅行命令に関すること。 (事務長の管内旅行命令を含む。) 5 場長及び庶務係職員の時間外命令に関すること。 6 職員の配置に関すること。 7 し尿及びごみ処理についての許可に関すること。 8 文書の収受、配布及び発送に関すること。 9 車両の配車に関すること。 10 歳入歳出外現金の支出負担行為に関すること。 11 その他軽易な事項又は例規による申請、届出、経由、進達、報告、照会及び回答に関すること。 |
| 場 長 | 1 所属職員の事務分担に関すること。 2 所属職員の時間外勤務命令に関すること。 3 清掃施設点検簿及び各種日報等の検閲に関すること。 |
| 区 分 | 副管理者 | 事 務 局 長 | 事 務 長 |
| 支出負担行為、戻入及び支出の更正 | 1件5,000万円以下 | 1件1,000万円(工事請負費については、2,000万円)以下。ただし、連合長若しくは副管理者の決裁を得た工事請負費又は委託料に係る支出負担行為の額の変更で増滅する額が変更前の 10パーセント以内であり、かつ、200万円 以下のものは、その 全額 | 1件200万円(工事請負費については、500万円)以下。ただし、光熱水費及び条例、規則等に定めのある報酬等は、その全額 |
| 予定価格の決定 | 1件5,000万円以下 | 1件3,000万円以下 | 1件1,000万円以下 |
| 調定、戻出、 収入の更正及び支出命令 | 全額 |
(1)次に掲げる経費の支出負担行為の確認及び支出の審査に関すること。
ア 報酬、給料、職員手当(退職手当を除く。)、共済費及び賃金
イ 光熱水費、通信運搬費、過誤納金の過年度還付及び還付加算金
ウ ア及びイに掲げるもののほか、1件200万円以下の経費
(2)過誤納金の戻出及び過誤払金の戻入に関すること。
(3)更正に関すること。
(4)資金前渡及び概算払の精算に関すること。