広域連合の例規集
○南信州広域連合飯田環境センターに勤務する職員の特殊勤務手当の支給に関する条例
〔平成11年4月1日〕
〔条例第32号〕
改正 平成16年2月20日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、南信州広域連合に関係市町村の条例を準用する条例(平成11年南信州広域連合条例第36号)第5条の規定により、南信州広域連合飯田環境センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当)
第2条 職員の特殊勤務手当の支給額等については、次に掲げる表のとおりとする。
| 手当の種類 | 支給を受ける者の範囲 | 手当の額 |
| 処理現場手当 | 処理業務に従事する常勤の職員 | 処理業務に従事した日1日につき250円。ただし、月額4,000円を超えない額 |
| 危険作業手当 | 焼却炉、ガス冷却室、電気集じん機内のダスト除去又は清掃作業に従事する職員 | 業務に従事した日1日につき1,500円 |
| バンコンベアの清掃作業に従事する職員 | 業務に従事した日1日につき1,500円 | |
| 処理槽の清掃作業に従事する職員 | 業務に従事した日1日につき1,500円 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月20日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。