南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集


○南信州広域連合竜水公園条例

〔平成11年4月1日〕

〔条例第33号〕

           

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、南信州広域連合竜水公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

 (設置)

第2条 し尿処理業務に対する啓発と理解の伸長を通じ、住民のコミュニティーの育成に資するため、南信州広域連合竜水公園(以下「公園」という。)を飯田市松尾明7513番地1に設置する。

 (利用の原則)

第3条 公園利用者は、公益、公安、公序良俗及び公園の機能の保持に努める限り、原則として自由にこれを利用することができる。

 (利用の申請及び許可)

第4条 前条の規定にかかわらず、公園を利用しようとする者のうち次の各号に該当するものは、広域連合長に対しあらかじめ申請をし、許可を受けなければならない。

 (1) 公園内において、営業若しくはこれに類する役務、物品、金員等の提供を伴う行為の全体又は一部を行う者

 (2)競技会、展示会その他これらに類する催しを行う者

 (3)公園の全部又は一部を独占して利用する者

2 広域連合長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

 (使用料の額)

第5条 前条第1項に規定する許可を受けた者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、利用許可を受ける際にその全額を納めなければならない。

3 使用料の徴収に関し必要な事項については、別にこれを定める。

 (使用料の免除)

第6条 広域連合長は、必要と認めた者に対して、使用料の全部又は一部を免除することができる。

 (使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、広域連合長はその一部又は全部を還付することができる。

(1)利用者の責めによらない事由で利用できなくなったとき。

(2) 利用許可の前日までに当該利用許可の取消しを申し出て、広域連合長が相当の理由があると認めたとき。

(3)前各号の他、広域連合長が特別の理由があると認めたとき。

 (利用の停止等)

第8条 広域連合長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の停止又は利用許可の取消しをすることができる。この場合において、この処分を原因として生じた損害については、広域連合長はその責めを負わない。

(1)この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2)第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3)他の利用者の利用を著しく阻害するおそれがあると広域連合長が認めたとき。

(4)前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に不適当と認めたとき。

 (行為の制限)

第9条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、広域連合長が特に認めたときはこの限りではない。

(1)公園又は公園の施設及び設備の現状を変更すること。

(2)ごみを飛散させ、遺棄すること。

(3)公園に棲息する生物を捕獲し、又は故意に殺傷すること。

(4)張り紙、張り札又は広告を表示すること。

(5)池、水路その他の修景施設に立ち入ること。

(6)駐車場、駐輪場以外へ車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(7)他の利用者の利用を著しく阻害すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が公園の管理上支障があると認める行為をすること。

 (権利の譲渡の禁止)

第10条 利用者は、第4条第1項の規定による利用の許可により取得した公園に関する利用権を第三者に譲渡することができない。ただし、広域連合長が必要と認める場合を除く。

 (原状の回復義務)

第11条 利用者は、公園の利用を終了したとき又は第8条に定める利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして公園及び公園の施設等を原状に復さなければならない。

2 第4条第1項の規定による許可を受けた利用者は、当該許可に係る利用を終了したときは、前項に定める原状回復をし、その終了の旨を広域連合長に報告しなければならない。

3 前2項に規定する原状の回復義務が履行されないときは、広域連合長は、その義務を代行し、要した費用を利用者から徴収する。

 (損害の賠償義務)

第12条 利用者は、公園及び公園の施設等を汚損、棄損及び滅失したときは、広域連合長の指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。

2 前条第3項の規定は、利用者が前項の義務を履行しないときに準用する。

 (委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
施  設  名 単          位 使  用  料
ゲートボール場 1     面 午  前 200円
午  後 200円
多 目 的 広 場 半 面 以 下 午  前 500円
午  後 500円
そ の 他 施 設 1㎡ 全  日 20円

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