広域連合の例規集
○南信州広域連合飯田環境センターの職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準を定める要綱
〔平成11年4月1日〕
〔訓令第26号〕
(目的)
第1条 この要綱は、交通事故又は法令違反(以下「交通事故等」という。)を起した飯田環境センターの職員に対する懲戒処分(以下「処分」という。)の基準を定め、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による処分の公正妥当を期することを目的とする。
(準用)
第2条 職員の交通事故等に係る処分に関し必要な事項は、職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準を定める要綱(昭和48年飯田市訓令第13号)の相当する規定を準用する。この場合において当該要綱中「市長」とあるのは「広域連合長」と、「市有」とあるのは「広域連合所有」と読み替える。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。