TOP > 組織概要 > 広域連合の例規集インデックス > 広域連合の例規集7-4 > 南信州広域連合飯田環境センター車両管理規程

南信州広域連合の組織概要

※この例規集は2010年7月30日までのものになります。
※最新の例規はこちらからご確認ください。

広域連合の例規集


○南信州広域連合飯田環境センター車両管理規程

〔平成11年4月1日〕

〔訓令第27号〕



 (目的)

第1条 この規程は、南信州広域連合飯田環境センター(以下「飯田環境センター」という。)の車両の管理の適正を期するため、法令その他特別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 (準用規定)

第2条 飯田環境センターの車両の管理に関し必要な事項は、飯田市車両管理規程(昭和57年飯田市訓令第3号)の相当規定の例による。

 (出先機関の車両管理)

第3条 飯田環境センターに附属する機関の車両責任者については、事務長が別に定めることができる。

2 前項の規定により車両責任者となった者は、この規程の規定に基づき、車両の管理及び保管に関する権限を行うものとする。

   附 則

 この規程は、公布の日から施行する。

例規集インデックスへ >>

※この例規集は2010年7月30日までのものになります。
※最新の例規はこちらからご確認ください。

このページの一番上へ