広域連合の例規集
○南信州広域連合飯田環境センター飯田竜水園保安規程
〔平成11年4月1日〕
〔訓令第29号〕
改正 平成13年1月5日訓令第2号
平成19年3月30日訓令第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 南信州広域連合飯田環境センター飯田竜水園(以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項において準用する法第52条第1項の規定により、この規程を定める。
(法令及び規程の遵守)
第2条 当事業場の電気工作物設置者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するため必要と認めた場合には、別に細則を定めるものとする。
(規程等の改正)
第4条 この規程の改正、又は前条に定める細則の制定、改正に当たっては財団法人中部電気保安協会(以下「協会」という。)の意見を聴いてこれを決定するものとする。
(保安に関する業務)
第5条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は本規程の定めるところにより行うものとする。
2 電気工作物の設計の審査、工事中の点検、点検、測定及び試験については協会との契約により行うものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の管理)
第6条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、広域連合長が総括管理し、その組織は別表によるものとする。
(電気工作物設置者の義務)
第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を定め又は行おうとするときは、協会の意見を求めるものとする。
2 協会から指導され、又は協会と協議した保安に関する事項については、速やかに必要な措置をとり、また協会から助言され、又は協会に意見を求め合意した保安に関する事項については、その意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて経済産業大臣に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係がある場合には、協会の指導を受けて立案し決定するものとする。
4 経済産業大臣が電気関係法令に基づいて行う電気工作物の検査には、協会を立ち会わせるものとする。
(電気保安責任者)
第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため常時巡視、取扱いを行う電気保安連絡責任者及びその不在の場合の代務者(以下併せて「電気保安責任者」という。)をあらかじめ定めておくものとする。
2 前項の電気保安責任者を定め、又は変更した場合は、協会に遅滞なく連絡するものとする。
3 電気保安責任者は協会との連絡及び協会の行う業務に立ち会うものとする。
(従事者の義務)
第9条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、協会がその保安のために行う指導を受けるものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第10条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
第11条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について必要に応じ演習訓練を実施するものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第12条 電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替、廃止等のうち重要なものをいう。)の工事計画を立案するに当たっては、その保安に関し協会の意見を求めるものとする。
(工事の実施)
第13条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、工事期間が1週間以上にわたる場合は協会に工事中の点検を行わせるものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにし、工事が完成した場合には協会に検査を行わせ、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。
3 電気工作物に関する工事が完成した場合には、協会に検査を行わせるものとする。
第5章 保守
(巡視、点検、測定及び試験等)
第14条 電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう巡視を行うものとする。
2 前項の巡視の実施計画を作成するにあたっては協会の意見を求め、また協会の行う点検、測定及び試験については協力するものとする。
第15条 巡視、点検、測定及び試験等を実施した結果、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)の規定に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(異常の早期発見及び応急措置と再発防止)
第16条 電気保安責任者は、電気工作物を常に巡視して異常の早期発見に努めるものとする。
2 電気工作物に関する事故等の異常が発生し、又は発生するおそれがある場合には、電気保安責任者は、協会、その他の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、協会の指導を受けて適切な応急措置をとるものとする。
3 事故その他異常の発生の原因探求及び再発防止について、協会の指導又は助言を求め、必要に応じて協会等に精密な検査を行わせ適切な措置をとるものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第17条 平常時及び事故、その他の異常時における遮断器、開閉器、その他の機器の操作順序及び運転方法を協会の意見を聴いてあらかじめ定めておくものとする。
2 事故その他の異常が発生した場合の報告、若しくは連絡すべき事項並びに経路は、受電室及びその他見やすい場所に掲示しておくものとする。
3 受電用遮断器の操作に当たっては、必要に応じ中部電力株式会社の関係事業所と連絡して行うものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第18条 非常災害及びその他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、協会の意見を聴いて適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。
第19条 電気保安責任者は、非常災害時には迅速に協会に連絡し、その指導を受けるものとする。
2 電気保安責任者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときには、直ちに受電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録の保存)
第20条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、3年間保存するものとする。
(1) 巡視、点検、測定及び試験の記録
(2) 電気事故に関する記録
(3) 主要電気機器の重要な補修記録
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第21条 中部電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約書のとおりとする。(高圧電力(乙))
(需要設備の構内)
第22条 需要設備の構内は、別図(使用区域図)のとおりとする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第23条 受電室、その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。
(備品等の整備)
第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類、工具、材料、予備品、消耗品等を協会の意見を聴いて整備し、これを適切に保管するものとする。
(図面、書類の整備)
第25条 電気工作物に関する設計図、単線結線図、使用区域図、高圧機械器具配置図、低圧配線図、仕様書、取扱説明書及び設備台帳等を整備し必要な期間保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第26条 経済産業大臣、電気事業者等に提出した書類及び図面その他の主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月5日訓令第2号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
別図第1・第2 省略