広域連合の例規集
○南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果等の縦覧等の手続に関する条例
〔平成12年4月19日〕
〔条例第6号〕
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、南信州広域連合長(以下「広域連合長」という。)が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧の手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下単に「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において用いる用語の意義は、法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)において用いる用語の例による。
(対象となる一般廃棄物処理施設の種類)
第3条 政令第5条の3第1号に規定する一般廃棄物処理施設の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設であるもの(以下「施設」という。)とする。
(縦覧の告示)
第4条 広域連合長は、法第9条の3第2項の規定により施設に関する報告書等を公衆の縦覧に供する場合は、あらかじめ、報告書等を縦覧に供する場所及び期間並びに次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(縦覧の場所及び期間)
第5条 縦覧(前条に規定するものをいう。)の場所及び期間(政令第5条の3第2号に規定するものをいう。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 場所
ア 南信州広域連合事務局
イ 生活環境影響調査を実施した地域又はその近隣の地域であって広域連合長が別に定める場所
ウ 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める場所
(2) 期間 前条の規定による告示が行われた日から起算して1月以内
(意見書の提出先等の告示)
第6条 前条第2号の縦覧の期間が満了した場合は、広域連合長は、速やかに次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、法第9条の3第2項の規定により、広域連合長に対し意見書を提出することができる旨
(2) その他連合長が必要と認める事項
2 意見書の提出先及び提出期限(政令第5条の3第3号に規定するものをいう。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 提出先 南信州広域連合事務局又は広域連合長が別に定める場所
(2) 提出期限 前項の告示の日の翌日から起算して14日以内
(環境影響評価との関係)
第7条 施設の設置又は変更であって、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は長野県環境影響評価条例(平成10年長野県条例第12号)の規定に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第4条、第5条及び第6条に定める手続を行ったものとみなす。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。