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南信州広域連合の組織概要

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広域連合の例規集


○南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果等の縦覧等の手続に関する条例施行規則

〔平成12年8月7日〕

〔規則第3号〕



 (趣旨)

第1条 この規則は、南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果等の縦覧等の手続に関する条例(平成12年南信州広域連合条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 (用語の意義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例において用いる用語の例による。

 (縦覧及び貸し出しの実施)

第3条 広域連合長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び条例の規定に基づき報告書等を公衆の縦覧に供するほか、必要に応じ、報告書等を貸し出すことができる。

2 前項の縦覧及び貸出し(以下「縦覧等」という。)に関する事務は、縦覧等を行う場所を管理する者(以下「管理者」という。)に行わせる。

 (縦覧等を行う日等)

第4条 次の各号に掲げる日にあっては、縦覧等を行わない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 縦覧等を行う時間は、前項各号に規定する日以外の日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

 (縦覧等の申込み)

第5条 報告書等の縦覧を受けようとする者(以下「縦覧者」という。)は、南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果報告書等縦覧申込簿(様式第1号)に必要な事項を記載しなければならない。

2 報告書等の貸出しを受けようとする者(以下「借用者」という。)は、南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果報告書等貸出申込書(様式第2号)に必要な事項を記載し、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)を証する書面を添えて広域連合長に提出しなければならない。

3 広域連合長は、前項の貸出申込書の提出があった場合で縦覧等の事務に支障が生じないと認めたときは、貸出しを承認し、南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果報告書等貸出票(様式第3号)の交付をもって貸出しを行う日(次条において「貸出日」という。)その他必要な事項を通知する。

 (貸出期間)

第6条 前条第3項の規定により貸出しを行う期間(以下「貸出期間」という。)は、貸出日から起算して3日間とする。ただし、貸出期間の満了日が第4条第1項各号に規定する縦覧等を行わない日に該当する場合は、当該日の翌日をもって貸出期間の満了日とみなす。

2 広域連合長は、報告書等の管理上必要があると認めた場合は、貸出期間を短縮することができる。この場合において広域連合長は、借用者にその旨を通知しなければならない。

 (報告書等の返却)

第7条 借用者は、前条に規定する貸出期間が満了するまでに、貸出しを受けた報告書等を管理者に返却しなければならない。

 (縦覧者等の遵守事項)

第8条 縦覧者及び借用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 報告書等の複製は、著作権法(昭和45年法律第48号)第30条に規定する私的使用を目的とする場合に限ること。

(3)その他管理者の指示に従うこと。

2 借用者は、借用者以外の者に対し、貸出しを受けた報告書等を転貸してはならない。

 (縦覧等の制限)

第9条 管理者は、縦覧者又は借用者が前条の規定に違反した場合は、縦覧を停止し、又は貸出しを中止して返還を命ずることができる。

 (報告書等の紛失等に係る弁償)

第10条 報告書等を汚損又は紛失した者(以下「汚損等した者」というこ)は、これを弁償するものとする。この場合において汚損等した者は、広域連合長に南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果報告書等汚損届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、広域連合長は、特別の事情があると認めた場合は、前項の規定により汚損等した者が行うべき弁償を免除することができる。この場合において汚損等した者は、広域連合長に弁償免除申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

 (住民の意見書の記載事項)

第11条 条例第6条第2項の親定により提出する意見書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

 (補則)

第12条 この規則に定めるもののはか、必要な事項は広域連合長が定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)
南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果報告書等縦覧申込簿南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果に関する報告書等の縦覧をしたいので、申し込みます。

1 施設の名称

2 施設の設置場所
縦 覧 年 月 日 縦 覧 者 住 所 縦 覧 者 氏 名 備      考



 様式第2号(第5条関係)

         南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境

影響調査結果報告書等貸出申込書

                              年  月  日

    南信州広域連合長

                       借用者 住所

                           氏名

  南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果に関する報告書等の貸出しを受けたいので、下記のとおり申し込みます。

                     記

1 貸出しを受けようとする報告書等の名称

2 貸出しを受けようとする期間  年 月 日から   年 月 日まで





様式第3号(第5条関係)

          南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境

影響調査結果報告書等貸出票

                               年  月  日

          様

                     南信州広域連合長

   南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果に関する報告書

  等の貸出しを下記のとおり行います。

                     記

  1貸出しを行う報告書等の名称

  2 貸出日         年  月  日

  3 貸出期間        年  月  日から  年  月  日まで





様式第4号(第10条関係)

          南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境

影響調査結果報告書等汚損届

                                年  月  日

   南信州広域連合長

                    汚損等した者 住所

                           氏名

   南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果に関する報告書

  等を汚損等したので、下記のとおり届け出ます。

                     記

1 汚損又は紛失した報告書等の名称

2 貸出日及び貸出期間

(1) 貸出日         年  月  日

(2) 貸出期間        年  月  日から   年  月  日まで

3 汚損又は紛失の区分

4 汚損又は紛失をした日   年  月  日

5 汚損又は紛失をした時の状況





様式第5号(第10条関係)



             弁 償 免 除 申 請 書

                               年  月  日

    南信州広域連合長

                    汚損等した者 住所

                           氏名



   汚損等した南信州広域連合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果に関

  する報告書等に関して行うべき弁償を、下記の理由により免除してください。



                     記

1 弁償の免除を求める事項

2 弁償の免除を求める理由

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