○南信州広域連合ごみ中間処理施設桐林クリーンセンター保安規程

〔平成14年7月1日〕

〔訓令第2号〕

改正 平成1811月1日訓令第9号

平成19年3月30日訓令第4号

   第1章 総則

 (目的)

第1条 南信州広域連合ごみ中間処理施設桐林クリーンセンター(以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

 (法令及び規程の遵守)

第2条 当事業場の電気工作物設置者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

 (細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認めた場合には、別に細則を定めるものとする。

 (規程等の改正)

第4条 この規程の改正若しくは前条に定める細則の制定又は改正にあたっては、ボイラー・タービン主任技術者及び財団法人中部電気保安協会(以下「主任技術者等」という。)の参画のもとにこれを決定するものとする。

 (保安に関する業務)

第5条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)は本規程の定めるところにより行うものとする。

2 当事業場の保安管理業務のうち、財団法人中部電気保安協会(以下「保安協会」という。)に委託する業務の範囲については、保安協会との契約により定めるものとする。

3 当事業場の保安管理業務のうち、火力発電所及び燃料電池発電所の発電設備(電気設備に係るものを除く。)については、ボイラー・タービン主任技術者が誠実に行うものとする。

   第2章 保安業務の運営管理体制

 (保安管理業務の管理)

第6条 当事業場の保安管理業務は、広域連合長が総括管理し、その組織は別表によるものとする。

 (電気工作物設置者の義務)

第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたっては、主任技術者等の意見を求めるものとする。

2 主任技術者等から指導、助言され又は主任技術者等と協議した保安管理業務に関する事項については、すみやかに必要な措置をとるものとする。また、保安協会と合意した保安管理業務に関する事項については、その意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて経済産業大臣に提出する書類の内容が、電気工作物の保安に関係がある場合には、主任技術者等の指導を受けて立案し決定し作成提出するものとする。

4 経済産業大臣が電気関係法令に基づいて行う電気工作物の検査には、主任技術者等を立ち会わせるものとする。

 (電気保安責任者等)

第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視及び取扱いを行う者を定めるとともに、保安に関する業務のために必要な事項を保安協会に連絡する連絡責任者(以下「電気保安責任者」という。)を定め、その氏名、連絡方法等を保安協会に通知するものとする。

  なお、設備容量が6,000kVA以上の場合は、電気事業法第43条第2項の選任許可基準(「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の2、(1)Aイからホに掲げる者)と同等以上の知識及び技能を有する者を電気保安責任者として選任する。

2 前項の電気保安責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定め、ただちにその氏名、連絡方法等を保安協会に通知するものとする。

3 前各項に変更が生じた場合は、ただちに保安協会に通知するものとする。

4 電気保安責任者又はその代務者(以下「電気保安責任者等」という。)は、保安に関する巡視及び取扱いを行うとともに保安協会との連絡及び保安協会の行う保安管理業務に立会うものとする。

 (ボイラー・タービン主任技術者不在時の措置)

第9条 ボイラー・タービン主任技術者が病気その他止むを得ない事情により不在となる場合には、その業務を代行する者(以下「ボイラー・タービン代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 ボイラー・タービン代務者は、ボイラー・タービン主任技術者の不在時にはボイラー・タービン主任技術者に指示された職務を誠実に行うものとする。

 (従事者の義務)

10条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者等がその保安のために行う指導を受けるものとする。

 (ボイラー・タービン主任技術者の解任)

11条 ボイラー・タービン主任技術者が次の各号のいずれか該当する場合は、解任することができる。

 (1) ボイラー・タービン主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、保安確保上不適当と認められたとき。

 (2) ボイラー・タービン主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安確保上不適当と認められたとき。

 (3) ボイラー・タービン主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

2 前項に該当する場合、又はボイラー・タービン主任技術者が昇進、転任若しくは退職等の場合のほか、その意に反して解任されない。

   第3章 保安教育

 (保安教育)

12条 総括管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行うものとする。

 (保安に関する訓練)

13条 総括管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について必要に応じ実地指導訓練を実施するものとする。

   第4章 工事の計画及び実施

 (工事計画)

14条 総括管理者は、電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替、廃止等のうち軽微なものを除く。)の工事計画を立案するにあたっては、その保安に関し主任技術者等の意見を求めるものとする。

 (工事の実施)

15条 電気工作物に関する設置、改造等の工事の実施にあたっては、当事業場の業務活動と調整を図り、総括管理者の承認を得てこれを実施するものとし、主任技術者等の監督のもとに、必要により作業責任者を選定しこれを施工する。

  また、工事期間中は毎週1回以上保安協会に工事中の点検を行わせるものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにするものとする。

3 電気工作物に関する工事が完成した場合には主任技術者等に検査を行わせ、保安上支障がないことを確認して引取るものとする。

  ただし、保安協会との協議により設置者の責任において検査を実施する場合は、保安協会を立ち会わせるものとする。

4 電気工作物の工事の実施にあたっては、その保安を確保するために、別に定める安全作業心得によって行わなければならない。

   第5章 保守

 (巡視、点検、測定及び試験等)

16条 電気保安責任者等は、電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう保安協会の意見を求め巡視を行うものとする。

2 ボイラー・タービン主任技術者は、電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう巡視を行うものとする。

3 電気工作物の点検及び測定は、別紙「点検、測定及び試験の基準」により行うものとする。

4 その他業務に係るものについては、主任技術者等と協議したところにより総括管理者の責任において行わせるものとする。

17条 総括管理者は、巡視、点検、測定及び試験等を実施した結果、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)の規定に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理、改造、移設又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

 (異常の早期発見及び応急措置と再発防止)

18条 電気保安責任者等は、電気工作物を巡視して異常の早期発見に努めるとともに、電気工作物に関する事故等の異常が発生し又は発生するおそれがある場合には、保安協会その他の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、指導、助言を受けて適切な応急措置をとるものとする。

2 ボイラー・タービン主任技術者は、電気工作物を巡視して異常の早期発見に努めるとともに、電気工作物に関する事故等の異常が発生し又は発生するおそれがある場合には、適切な応急措置をとるものとする。

3 絶縁監視装置を設置している場合で、絶縁監視装置が作動し警報を発した場合には、電話連絡方式は電気保安責任者等から保安協会へ連絡するものとし、自動通報方式は保安協会から電気保安責任者等へ連絡し適切な措置をとるものとする。

4 事故その他異常の発生の原因探求及び再発防止について、主任技術者等の指導又は助言を求め、必要に応じて主任技術者等に臨時点検を行わせ適切な措置をとるものとする。

   第6章 法定事業者検査

 (法定事業者検査の実施)

19条 経済産業省令で使用前自主検査、溶接事業者検査及び定期事業者検査が定められている電気工作物に関しては、当該検査の執行及び品質管理に係る責任者を明確にするとともに、主任技術者等のもと、法令に従い、次の各号による事業者検査を行うとともに、その記録を保管する。

 (1) 使用前自主検査にあたっては、当該電気工作物の工事が、あらかじめ届出されている工事計画の内容に従って行われ、かつ技術基準に適合していることを確認する。

 (2) 定期事業者検査にあたっては、当該電気工作物が技術基準に適合していることを確認する。

   第7章 運転又は操作

 (運転又は操作等)

20条 総括管理者は、平常時及び事故その他の異常時における遮断器、開閉器、その他の機器の操作順序及び運転方法について主任技術者等の意見を聞いて、あらかじめ定めておくものとする。

2 事故その他の異常が発生した場合の報告、若しくは連絡すべき事項並びに経路は、受電室・発電所及び監視室その他見やすい場所に掲示しておくものとする。

3 受電用遮断器の操作にあたっては、必要に応じ電気事業者と連絡して行うものとする。

 (発電設備の長期間の保管)

21条 発電設備を相当期間にわたり保管する場合には、次の措置等必要な対策を講ずるものとする。

 (1) 休止設備と運転設備の区分を明確にし、事故防止等に必要な措置を講ずる。

 (2) 主要機器の点検手入れを行い、必要個所に防錆、防湿等の対策を講ずる。

 (発電設備の運転の開始)

22条 発電設備を相当期間保管の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転を行い、保安の確保に万全を期するものとする。

   第8章 災害対策

 (防災体制)

23条 総括管理者は、非常災害及びその他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、主任技術者等の意見を聞いて適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。

24条 電気保安責任者等は、非常災害時には迅速に保安協会に連絡し、その指導、助言を受けるとともに、災害等の発生にともない危険と認められるときには、ただちに当該範囲の電源停止ができるものとする。

2 ボイラー・タービン主任技術者は、非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくとともに、災害等の発生にともない危険と認められるときには、ただちに当該発電設備の停止ができるものとする。

3 発電設備が電気事業者の電力供給系統と並列運転する場合、電気保安責任者等及びボイラー・タービン主任技術者は災害時等において、電気事業者と連絡がとれない場合にあっては、電気事業者との連絡がとれるまでの間、発電設備の運転を停止することができるものとする。

   第9章 記録

 (記録の保存)

25条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、原則3年間保存するものとする。

 (1) 巡視、点検、測定及び試験の記録

 (2) 電気事故に関する記録

 (3) 保安に関する教育

2 法定事業者検査記録は法令上又は保安上必要な期間保存するものとする。

3 主要電気機器の重要な補修記録は、必要期間保存するものとする。

   第10章 責任の分界

 (責任の分界点)

26条 電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約に基づく責任分界点とする。

 (発電設備、需要設備の構内及び保安区分)

27条 発電設備、需要設備の構内は、別図(使用区域図)のとおりとする。

2 発電設備と需要設備との保安上の区分は、別図(使用区域図)に示すとおりとする。

   第11章 整備その他

 (危険の表示)

28条 受電室・発電所その他電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

 (備品等の整備)

29条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類、工具、材料、予備品、消耗品等は主任技術者等の意見を聞いて整備し、これを適切に保管するものとする。

 (図面、書類の整備)

30条 電気工作物に関する設計図、単線結線図、使用区域図、高圧機械器具配置図、低圧配線図、仕様書、取扱説明書及び設備台帳等を整備し、必要な期間整備保存するものとする。

 (手続書類等の整備)

31条 経済産業大臣、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

   附 則

 この規程は、平成14年7月1日から施行する。

   附 則(平成1811月1日訓令第9号)

 この規程は、平成1811月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月30日訓令第4号)抄

 (施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

 


別表

桐林クリーンセンター組織図

  

     ※1 「施設」を「電気工作物」と読み替えるものとする。

     ※2 職務及び権限は別表2によるものとする。

     ※3 「BT」を「ボイラー・タービン」と読み替えるものとする。


別表2

職務及び権限

  各職位の職務及び権限は、次のとおりとする。

職務及び権

広域連合長

総括管理者

広域連合副管理者

総括管理者代理

広域連合事務局長

総括管理者及び総括管理者代理の命を受けて事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

飯田環境センター事務長

上司の命を受けて特定事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

場長

上司の命を受けて係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

上司の命を受けて事務に従事する。

 

 ※ 上表の職務中の事務とあるのは、「電気工作物の工事、維持及び運用に関する事務」と読み替えるものとする。

 


別紙(第16条関係)

点検、測定及び試験の基準

1 需要設備

電気工作

点検、測定及び試験項目

定期点検

A

定期点検B

臨時点検

T

U

受電設備二次変電設備)

引込線

電線及び支持物

外観点検

必要

絶縁抵抗測定

 

 

○※

放電雑音チェック

 

 

 

 

 

 

遮断器

開閉器

外観点検

必要

絶縁抵抗測定

 

 

○※

継電器の動作試験

 

○※

○※

継電器との結合動作試験

 

 

○※

トリップ回路の導通試験

 

○※

 

絶縁油酸価度試験

 

 

○※

絶縁油破壊電圧試験

 

 

○※

内部点検

 

 

○※

放電雑音チェック

 

 

温度チェック

 

 

 

 

 

 

母線、計器用変成器

断路器、避雷器

電力用コンデンサ

その他機器

外観点検

必要

絶縁抵抗測定

 

 

○※

放電雑音チェック

 

 

温度チェック

 

 

 

 

 

 

変圧器

外観点検

必要

絶縁抵抗測定

 

 

○※

絶縁油透明度試験

 

 

○※

絶縁油酸価度試験

 

 

○※

絶縁油破壊電圧試験

 

 

○※

内部点検

 

 

○※

放電雑音チェック

 

 

温度チェック

 

 

 

 

 

 

配電盤及び制御回路

外観点検

必要

絶縁抵抗測定

 

 

○※

継電器の動作試験

 

 

○※

継電器との結合動作試験

 

 

○※

放電雑音チェック

 

 

温度チェック

 

 

 

 

 

 

接地装置

外観点検

必要

接地抵抗測定

 

○※

 

 

 

 

蓄電池

外観点検

必要

比重測定

1回/年

液温度測定

1回/年

電圧測定

1回/年

 

 

 

 

 

電気工作物

点検、測定及び試験項目

定期点検A

定期点検B

臨時点検

T

U

電気使用場所の設備

電動機,電熱器

電気溶接機

その他の電気機器類

照明装置

配線及び配線器具

接地装置

配電線路の電線等及び支持物

外観点検

必要

絶縁抵抗測定

 

 

○※

接地抵抗測定

 

○※

○※

温度チェック

 

 

漏洩電流測定

○※

○※

 

絶縁監視

○※

○※

○※

 

 

 

 

非常用予備発電装置

ガスタービン及び附属装置

内燃機関及び附属装置

外観点検

必要

起動試験

 

 

 

 

 

 

 

 

発電機及び励磁装置

接地装置

外観点検

必要

絶縁抵抗測定

 

○※

○※

接地抵抗測定

 

○※

○※

 

 

 

 

遮断器・開閉器

その他の電気機器類

受電設備と同

受電設備と同

 

2 発電所

電気工作

、測定及び試験項目

日常巡視点検

定期点検A

定期点検B

定期事業者検査

臨時点検

T

U

発電

ボイラー・タービン及び付属装置

内燃力機関及び付属装置

ガスタービン及び付属装置

燃料電池及び付属装置

外観点検

 

必要

起動試験

 

 

ボイラー

 

独立過熱器

 

蒸気貯蔵器

 

タービン

 

 

潤滑油タンク

 

 

燃料配管

 

 

改質器

 

発電機及び励磁装置

太陽電池及び付属装置

接地装置

外観点検

○※

○※

○※

 

必要

絶縁抵抗測定

 

 

○※

○※

 

接地抵抗測定

 

 

○※

○※

 

 

 

 

 

 

 

遮断器・開閉その他の電気機器類

受電設備と同

受電設備と同じ

 注(1) 「外観点検」とは、主として目視により点検を行うことをいう。

  (2) 定期点検B(T)は電気工作物を停電させずに行う点検(無停電点検)をいい、定期点検B(U)は電気工作物を停電して行う点検(停電点検)をいう。

  (3) 定期事業者検査は2年に1回行う。

  (4) ※を付した測定及び点検・試験は、保安管理業務委託契約書による。

 


 

項目

対象

巡視点検

定期点検

精密点検

測定・試験

周期

点検項目

周期

点検項目

周期

点検項目

周期

点検項目

ボイラ

汽水胴及び鏡板

1日

・ドラム圧力・水位・温度

・外観、蒸気、水漏れ

2年

・内部点検

・侵食、腐食、亀裂等の損傷、汚れ等

都度

・定期点検により必要とされた事項

2年

・胴板、鏡板の肉厚測定

・腐食部の深さ測定

・溶接部の非破壊検査

管寄せ

1日

・外観、蒸気漏れ、水漏れ

2年

・内部点検

・外部点検

都度

 

 

水管(火炉及び過熱器)

1日

・外観、蒸気漏れ、水漏れ、膨れ、曲り

2年

・外観点検

・腐食、損傷、摩耗、漏れ、曲り

都度

2年

・肉厚測定(代表箇所を選定し測定する)

・経年監視

安全弁

1日

・外観点検、水漏れ、蒸気漏れ

4年

・作動確認

・分解点検

都度

・定期点検により必要とされた事項

2年

・作動試験(吹き出し、吹き止まり試験)

主要弁

1日

2年

・外部点検

・作動状態

2年

・分解点検

 

 

スートブロー

1日

・損傷、漏れ、異音、作動状況

2年

・腐食、漏れ

・作動状態

2年

 

 

脱気器

1日

・圧力、水位、温度、漏れ、異音

2年

・内部点検

・侵食、腐食点検

・ノズル点検

都度

・定期点検により必要とされた事項

2年

・肉厚測定(代表箇所を選定し測定する)

保安警報装置

1日

・各計測器の作動状況

・警報機の作動状況

・警報表示、ランプテスト

2年

・計装コントローラーの点検

都度

2年

・保安、警報に関する作動値測定

ボイラーに付属する管

給水ポンプ

(ボイラー及び脱気器)

1日

・温度、圧力、電流値、異音、振動、漏水

2年

・外観点検

 

・必要に応じ開放点検

2年

・作動試験

ボイラーに付属する管

1日

・損傷、漏れ、異音

2年

・外観点検

2年

2年

・肉厚測定(代表箇所を選定し測定する)

 

項目

対象

巡視点検

定期点検

精密点検

測定・試験

周期

点検項目

周期

点検項目

周期

点検項目

周期

点検項目

発電機

発電機及び励磁器、その他回転機器

1日

・回転、振動、異音、軸受温度

2年

・緩み、損傷、冷却装置、バルブ・伝達装置の点検

同上

 

 

蒸気タービ

車室

1日

・圧力、温度、漏れ、異音

4年

・開放点検、侵食、腐食、亀裂等の損傷

・スケール付着等の目視点検

4年

・必要に応じPT検査

・水平シール面の目視点検

4年

PT検査

・グランドシール部の摩耗測定

翼車

隔板及び噴口

1日

・異音

4年

・開放点検

・緩み、摩耗、侵食、損傷

都度

・定期点検時により必要とされた事項

4年

・減速機との軸心

軸受及び推力軸受

1日

・軸受油の圧力、温度

・振動、異音

4年

・軸当りの状況、軸受メタルの損傷、摩耗

同上

4年

・車軸との間隔測定

減速機室及び歯車

1日

同上

4年

・開放点検、歯当り、摩耗、損傷

同上

4年

・歯車のバックラッシュ

・翼車と発電機との軸心

主油ポンプ

補助油ポンプ

1日

・作動状況

・圧力、振動、異音、油漏れ

4年

・開放点検

・油配管の状況

同上

4年

・摩耗、歯の当り

・隙間、測定

潤滑油タンク及び油冷却器

1日

・油量、油温、油漏れ

・冷却水温度

4年

・タンク内部点検

・冷却水室点検

同上

1年

・油分析

主蒸気弁及び蒸気加減弁

1日

・弁の作動状態

・蒸気の漏れ、振動、異音

4年

・開放点検、弁、シートの当り、亀裂、侵食等の損傷

同上

4年

・各部の隙間

・加減弁揚程

その他の弁

1日

・蒸気漏れ、水漏れ

4年

・外部点検

同上

 

 

タービンに付属する管

1日

・外観点検

・蒸気漏れ、水漏れ

・ドレンの漏れ

4年

同上

・定期事業者検査に定める事項

4年

・肉厚測定

グランドコンデンサー及びドレンタンク

1日

・圧力、温度、漏れ、異音

・蒸気漏れ、水漏れ

4年

・内部開放点検

・侵食、腐食

・内部チューブの状況

同上

4年

・気密試験

 


 

項目

対象

巡視点検

定期点検

精密点検

測定・試験

周期

点検項目

周期

点検項目

周期

点検項目

周期

点検項目

蒸気タービン

調速機及び非常用調速機

1日

・エアーアクチュエーターの動作確認

4年

・外観点検

同上

4年

・非常用調速機動作確認

保安警報装置

1日

・各計測器、制御器の作動状況

・各警報機の作動状況

・警報表示、ランプテスト

2年

・検出端点検(タービン開放点検時)

・作動試験

同上

2年

・保安警報に関する作動値測定