広域連合の例規集
○南信州広域連合ふるさと市町村圏基金(拠点分)の運用に関する内規(目的)
第1 この内規は、南信州広域連合ふるさと市町村圏基金(拠点分)条例に基づき設置された基金(以下「基金」という。)に属する現金を適正に運用するために定める。
(運用)
第2 この内規に定める運用とは、基金に属する現金を確実かつ有利に管理するため、事項以下に規定する一定条件のもとで行う資金運用としての貸付け(以下「運用貸付」という。)をいう。
(対象事業)
第3 運用貸付できる事業は、南信州広域連合一般会計及び特別会計(以下「会計」という。)の予算に計上した事業とする。
(運用貸付金額)
第4 運用貸付する金額は、一事業ごとに千万円単位とし、運用貸付を受ける会計の予算に定めなければならない。
(運用貸付期間)
第5 運用貸付する期間は、10年以内とする。
(貸付利率)
第6 運用貸付にかかる利子は、前年度の10月(年度途中に予算計上をする貸付金にあっては直前の10月)に発行された10年国債の表面利率の50%とし、毎年度算出する。
(償還方法)
第7 運用貸付した元金の償還は、百万円単位の元金均等とし、運用貸付をした年度から開始する。ただし、3年以内の据置き期間を設けることができる。
(償還等の時期)
第8 運用貸付した元金の償還時期は毎年度3月末日、利子は9月末日及び3月末日の2回とする。
(補則)
第9 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この内規は、平成10年2月13日から施行する。(飯伊広域行政組合)
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成18年1月1日から施行する。