○飯田市個人情報保護条例施行規則
平成17年9月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市個人情報保護条例(平成17年飯田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例において用いる用語の例による。
(目的外利用時等の措置)
第3条 条例第6条第5項の規定により規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供したこと並びにその目的及び理由を速やかに公表すること。
(2) 必要に応じ、市民の意見を徴し、これに回答すること。
(個人情報取扱事務登録簿の様式等)
第4条 条例第12条第1項の規定により規則で定める個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)の様式は、飯田市個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)による。
2 条例第12条第4項の規定により規則で定める登録簿に登録した事項の変更の方法は、変更すべき内容に基づいて新たに条例第12条第1項の例により登録簿を作成し、及びこれを一般の閲覧に供する方法による。この場合において、新たに作成した登録簿には、変更したこと及び当該変更の内容が分かるように表示しておかなければならない。
3 条例第12条第4項の規定により規則で定める登録簿からの抹消の方法は、既に作成した登録簿に抹消した旨を表示し、これを保存する方法による。この場合において、当該抹消した登録簿は、抹消した日から起算して1年間を超える日まで保存しなければならない。
(開示請求書の様式)
第5条 条例第14条第1項の規定により規則で定める請求書は、飯田市個人情報開示請求書(様式第2号)による。
(開示請求における本人又は法定代理人の確認手続等)
第6条 条例第14条第2項の規定により市長が規則で定める書類の提示又は提出の方法は、開示請求者が次に掲げる書類のいずれかを実施機関に提示し、又は提出して行う方法によるものとする。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、外国人登録証明書、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法令等の規定に基づき交付された書類(顔写真がちょう付されているものに限る。)であって、当該開示請求をする者が本人であることを実施機関が認識できるもの
(2) やむを得ない理由により前号に掲げる書類を提示し、又は提出することができない場合にあっては、開示請求をする者が本人であることを認識するために実施機関が必要と認める書類
2 開示請求書及び前項各号に定める書類の提示又は提出は、開示請求者が実施機関に当該書類を送付することをもって代えることができる。この場合において、開示請求者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及び当該開示請求者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提出しなければならない。
3 条例第14条第2項の規定により市長が規則で定める書類の提示又は提出の方法は、法定代理人が戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出する方法によるものとする。
4 法定代理人が開示請求をした場合で、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前に法定代理人たる資格を喪失したときは、直ちに、書面によりその旨を当該開示請求をした実施機関(条例第21条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(内容の報告)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する処分を行った場合は、飯田市情報公開審査会にその内容を報告するものとする。
(1) 条例第17条の規定による保有個人情報の開示
(2) 条例第18条の規定による開示請求の拒否
(開示請求に対する決定等)
第8条 条例第19条第1項の規定により市長が規則で定める事項は、開示を実施する日、時間及び場所とする。
(第三者保護に関する手続)
第9条 条例第22条第1項の規定により市長が規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第22条第2項の規定により市長が規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第22条第2項第1号又は同項第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第22条第4項の規定により市長が規則で定める意見書は、飯田市個人情報の保護に係る意見書(様式第3号)による。
(電磁的記録の開示の方法)
第10条 条例第23条第2項に規定する市長が規則で定める開示の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録について、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
ウ 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために市長が保有するものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付
2 前項第1号イ、同項第2号イ及び同項第3号エに規定する複写の交付は、飯田市が所有するものに対してこれを行わなければならない。
(開示請求の特例)
第11条 条例第24条第2項の規定により市長が規則で定める書類は、第6条第1項第1号に規定するものとする。ただし、市長が適当と認めたときは、この書類によらず、口頭による確認等をもってこれに代えることができる。
2 条例第24条第3項の規定により市長が規則で定める事項は、開示請求が電磁的記録に係る保有個人情報である場合における開示の方法に関することとし、当該開示の方法は、開示する電磁的記録の種類に応じ、それぞれ前条第1項各号に規定する聴取、視聴又は閲覧の方法とする。
(費用の納入)
第12条 条例第25条第4項の規定による費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(訂正請求書の様式等)
第13条 条例第27条第1項に規定する市長が規則で定める請求書は、飯田市個人情報訂正請求書(様式第4号)による。
2 条例第27条第2項の規定により市長が規則で定める訂正請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類の提示又は提出の方法は第6条第1項又は第2項の規定の例によるものとし、当該本人の法定代理人であることを示す書類の提示又は提出の方法は、第6条第3項の規定の例による。
(利用停止請求書の様式等)
第14条 条例第33条第1項に規定する市長が規則で定める請求書は、飯田市個人情報利用停止請求書(様式第5号)による。
2 条例第33条第2項の規定により市長が規則で定める利用停止請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類の提示又は提出の方法は第6条第1項又は第2項の規定の例によるものとし、当該本人の法定代理人であることを示す書類の提示又は提出の方法は、第6条第3項の規定の例による。
(規則で定める出資法人等)
第15条 条例第48条第1項に規定する市長が規則で定める飯田市が出資その他の財政支出を行う法人等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 飯田市社会福祉協議会
(2) 飯田市土地開発公社
(3) 株式会社飯田健康温泉
(4) 飯田清掃株式会社
(5) 財団法人飯田勤労者共済会
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、改正前の飯田市個人情報の保護に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第4条関係)
飯田市個人情報取扱事務登録簿
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この登録簿を作成した日 |
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個人情報取扱事務の名称 |
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個人情報取扱事務を所管する実施機関の部課等の名称 |
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個人情報取扱事務の目的 |
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個人情報の対象者の範囲 |
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個人情報が記録される公文書の名称及び個人情報の記録項目 |
公文書の名称 |
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記録項目 |
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個人情報の取得先 |
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変更の履歴 |
変更の有無 |
有・無 |
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変更した日 |
年 月 日 |
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変更の内容 |
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抹消の履歴 |
抹消の有無 |
未抹消・抹消済 |
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抹消した日 |
年 月 日 |
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抹消の理由 |
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様式第2号(第5条関係)
飯田市個人情報開示請求書
年 月 日
飯田市長
住所
氏名
電話番号
飯田市個人情報保護条例第14条第1項の規定により、次のとおり実施機関の保有個人情報の開示を請求します。
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開示請求をしようとする者の氏名及び住所 |
氏名 |
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住所 |
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公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項 |
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開示の方法 |
(該当する□内にレ印を記入してください。) □ 閲覧又は聴取・視聴 □ 写し等の交付 |
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様式第3号(第9条関係)
飯田市個人情報の保護に係る意見書
年 月 日
飯田市長
住所
氏名
電話番号
月 日付で通知のありました件について、次のとおり意見を提出します。
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開示決定に反対する意思の有無 |
(該当する□内にレ印を記入してください。) □ 有 □ 無 |
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開示決定に反対する理由等 |
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様式第4号(第13条関係)
飯田市個人情報訂正請求書
年 月 日
飯田市長
住所
氏名
電話番号
飯田市個人情報保護条例第27条第1項の規定により、次のとおり実施機関の保有個人情報の訂正を請求します。
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この請求をしようとする者の氏名及び住所 |
氏名 |
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住所 |
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公文書の名称その他のこの請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項 |
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この請求に係る保有個人情報の開示を受けた日 |
年 月 日 |
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この請求を行う趣旨 |
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自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料する具体的理由 |
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様式第5号(第14条関係)
飯田市個人情報利用停止請求書
年 月 日
飯田市長
住所
氏名
電話番号
飯田市個人情報保護条例第33条第1項の規定により、次のとおり実施機関の保有個人情報の利用停止を請求します。
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請求の内容 |
利用の停止・消去・提供の停止 |
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この請求をしようとする者の氏名及び住所 |
氏名 |
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住所 |
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公文書の名称その他のこの請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項 |
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この請求に係る保有個人情報の開示を受けた日 |
年 月 日 |
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自己を本人とする保有個人情報の利用停止が必要となる具体的理由 |
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