介護保険情報
特別養護老人フォームの入所決定方法が変わりました
申込み順から、必要度による入所へ
1.入所決定方法の変更理由
入所希望者が急増していることから、従来の申し込み順による入所方法では入所の必要度の高い方が円滑に入所できません。そこで、入所の必要度の高い方が優先的に入所できるような方法に変更することとしました。
※平成14年8月に、特別養護老人ホームに関する国の基準が改正され、入所の必要性が高い方が優先的に入所できるように努めることが義務づけられました。
2.新たな入所決定方法の特徴
(1) 必要度を決定する方法
入所希望者の状況、介護者及び家族の介護力等を基に必要度を決定します。
(2) 公平性・透明性の確保
入所優先順位については、入所検討委員会を設置し上記(1)の方法に基づいて決定を行います。
入所検討委員 9名
特別養護老人ホーム施設関係者(施設長)2名
居宅介護支援事業者関係者(介護支援専門員) 3名
地域福祉関係者(民生委員) 2名
行政関係者(介護保険者) 2名
(3) 優先順位の有効期間
有効期間は設けず、入所希望者または介護力等に変化が生じた場合は変更申請を随時受付し、入所検討委員会で判定を行います。
(4) 入所優先度の結果
判定結果(入所優先度)については、入所希望者(家族)及び申し込みされた特別養護老人ホームへ通知します。
4.優先度順による入所の開始
平成15年4月1日から
5.問い合わせ先
・各市町村役場 福祉担当課
・最寄りの特別養護老人ホーム
・南信州広域連合事務局 介護保険係 TEL 0265-53-6088